社会保険に加入された時は資格喪失手続きが必要です
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更新日:2024年12月2日
資格喪失手続きについて
新しい勤務先の健康保険の資格確認書もしくは資格情報のお知らせまたは加入情報のわかる書類を持って市役所または庄内・新千里出張所で手続きをしてください。
手続きされないままですと、国民健康保険の資格が残ってしまい、保険料が重複してかかるほか、国民健康保険で診療を受けますと、国民健康保険で負担した医療費を返していただくことになりますのでご注意ください。
窓口での手続きが困難な場合は、(1)郵送または(2)電子申請でも手続きが出来ます。
(1)郵送申請
下記の書類を保険相談課まで郵送してください。
郵送で書類が届きますと、資格喪失の処理を行い、保険料の変更通知書を発送いたします。
1.国民健康保険資格喪失届
2.新しい勤務先の健康保険の資格確認書もしくは資格情報のお知らせまたは加入情報のわかる書類のコピー
3.世帯主および脱退する方全員の「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「マイナンバー確認書類」のコピー
4.届出人の運転免許証などの顔写真付き本人確認書類のコピー
【送付先】
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市保険相談課 保険加入係 宛
(2)電子申請
下記「勤務先の健康保険に加入した方が国民健康保険から脱退する手続き(電子申請)」から手続きを進めてください。なお、手続きに際しては勤務先の健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせの画像の添付が必要となります。
豊中市外への転出など、住民票や戸籍の手続きが伴う場合は、電子申請をご利用できませんのでご了承ください。
申請は、下記のリンク先にてお願いします。
※PC、スマートフォンからの申請が可能です。
勤務先の健康保険に加入した方が国民健康保険から脱退する手続き(電子申請)
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お問合せ
健康医療部 保険相談課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2301
ファクス:06-6858-4002
