給付決定通知書等の公印廃止について
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更新日:2025年10月23日
保険給付課では、公印押印事務の簡略化、行政事務効率化の観点から、令和8年1月から、以下のとおり、給付決定通知書等への公印押印の見直しを行います。なお、公印の有無に関わらず、公文書の効力に変わりはありません。
1.公印押印を廃止する文書
令和8年1月以降市民あてに発出する通知書(高額療養費支給決定通知書など)
ただし、次に掲げる文書を除きます。
(1)法令等において公印の押印を要することとされている文書
(2)資格や特定の事実を事実を証明する証(障害者医療医療証、負担限度額認定証など)
(3)相手方に支払いを求める文書(請求通知書、督促状など)
(4)公印の押印が特に必要であると主務課長が認めた文書(感謝状など)
2.公印を押印しない文書は、「(公印省略)」を記載せず、偽造防止用紙を使用しません。
3.文書には、施行年月日、問合せ先等を記載し、市が施行している文書であることを明確にします。


