後期高齢者医療制度の概要
ページ番号:262560471
更新日:2024年12月2日
後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度の運営は、大阪府内すべての市町村が加入する『大阪府後期高齢者医療広域連合』が行います。
また、保険料の徴収、各種申請や届出の受付などの窓口業務は市町村が行います。
被保険者となる人
- 大阪府内の市町村に住所を有する75歳以上の人全て(生活保護受給者は除く)
- 大阪府内の市町村に住所を有する65歳以上75歳未満の人で、大阪府後期高齢者医療広域連合が一定の障害があると認めた方
対象となる一定の障害 |
---|
国民年金法等による障害年金1・2級 |
身体障害者手帳1・2・3級および4級の一部 |
精神障害者保健福祉手帳1・2級 |
療育手帳A |
保険料
- 保険料は、介護保険制度と同様に被保険者一人ひとりに対して算定・賦課 されます。 保険料の試算については、大阪府後期高齢者医療広域連合のサイト大阪府後期高齢者医療広域連合 | 保険料試算シート (kouikirengo-osaka.jp) (外部サイト)をご確認ください。
- 保険料率及び賦課限度額は、国の算定基準に基づき、大阪府後期高齢者医療広域連合の条例で定めます。また、低所得者については、世帯の所得水準に応じて、保険料に一定の軽減措置があります。詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合のサイト保険料|後期高齢者医療制度|大阪府後期高齢者医療広域連合 (kouikirengo-osaka.jp) (外部サイト)をご確認ください。
- 原則として、年金受給者は年金から天引きされます。ただし、申し出によりまして口座振替への変更も可能です。
資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
- 新たに被保険者になった人には、後期高齢者医療資格確認書を一人に1枚ずつ交付します。
- また、有効期間が満了したときや新たに被保険者資格を取得された際には、随時交付します。
※令和6年12月2日で従来の保険証は廃止され、マイナンバーカードと一体化されます。
従来の健康保険証に記載されている有効期限までは、これまでどおり医療機関で受診できます。
(マイナンバーカードの健康保険証をお持ちの人が医療機関を受診する際には、念のため従来の健康保険証・資格確認書もお持ちいただくことをお勧めします。)
医療給付
医療機関等で病気やけがの治療を受ける際の自己負担の割合は1割(ただし、一定以上所得のある方は2割、現役並み所得者は3割)となります。詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合のサイト自己負担割合|後期高齢者医療制度|大阪府後期高齢者医療広域連合 (kouikirengo-osaka.jp) (外部サイト)をご確認ください。
お問合せ
健康医療部 保険相談課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2301
ファクス:06-6858-4002
