生活保護費の不正受給防止対策について
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更新日:2025年11月5日
生活保護制度は、生活に困窮している方の最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としており、生活保護費は適正に活用する必要があります。
本市では、不正受給に対し厳正に対処しています。
不正受給とは
生活保護を受けている間、世帯の収入や世帯員の状況に変化があったときは、福祉事務所に速やかに正しく届け出なければなりません。
これらを正しく届け出なかったり、虚偽の報告、その他不正な手段を使って、保護費を受け取ることを不正受給といいます。
(不正受給の例)
・働きによる収入、年金や公的手当などの収入、その他の何らかの収入(生命保険の入院給付金、住宅の解約返戻金や借金、仕送りなど)を得ているにもかかわらず申告していない、あるいは虚偽の申告をしている。
・土地、家屋、自動車などの資産を保有しているにもかかわらず申告していない、あるいは虚偽の申告をしている。
・福祉事務所に届け出ている世帯員以外の方と同居している。
不正受給の防止及び早期発見のための対策
・届け出の義務の説明
福祉事務所では、世帯の状況に変動があった時や収入があった時の届け出の義務について説明しています。
・家庭訪問による生活実態の把握
福祉事務所では、定期的な家庭訪問により生活実態を把握しています。
・課税調査
福祉事務所では、年に1回、事業所等から課税担当課へ報告された課税資料と福祉事務所へ申告のあった収入額を対比し、調査を行っています。
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お問合せ
福祉部 福祉事務所
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-3292
ファクス:06-6848-5411


