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生活保護受給者が収入を得たときの手続き

ページ番号:583472398

更新日:2026年10月1日

収入があった際は必ず届け出てください

生活保護を受給中の方は、毎月の生活保護費を除くすべての収入について申告が必要です。収入の金額にかかわらず、正確に申告してください。
申告が必要かわからないときや申告方法や必要書類がわからないときは、早めに地区担当員へご相談ください。
申告は、電子申込システムから行うことができます。(以下「手続方法」にリンクあり)
積極的にご活用くださいますよう、お願いいたします。

申告が必要な収入

世帯に属する人全員の収入について申告が必要です。
次のような収入を始めとして、すべての収入が申告の対象です。

  • 給与・アルバイト代・賞与(ボーナス)
  • 養育費
  • 親族などからの仕送りや援助
  • 年金・各種手当
  • 保険金や補償金
  • 各種給付金
  • 相続財産や被贈与財産
  • 不動産や資産の売却による収入
  • その他世帯に入るすべての収入

収入があった際の手続き

収入が発生した場合や収入額に変更があった場合は、その都度、速やかに地区担当員へ申告してください。
また、定期的に福祉事務所から収入申告書や給与証明書等をお渡します。
申告書等が届いた際は、収入の有無にかかわらず必ず提出してください。
就職した方やアルバイトを始めた方は、働いて得た収入の申告方法や各種控除について説明している「生活保護受給者の仕事に関する手続き」もあわせてご確認ください。

手続方法

申告は、電子申告または郵送(窓口)申告が可能です。

【電子申告の場合】 
■各種手続はこちら
 →就労収入申告(給与・アルバイト代、自営による収入の申告)
 ※就労に係る収入以外の申告フォームは現在準備中です。

【郵送(窓口)申告の場合】
 管轄の福祉事務所へご申告ください。
 申告の際は、定期的に配布する申告書をご提出ください。
 申告書がお手元にない場合、地区担当員までお問い合わせください。

申告しないとどうなるの?

収入を正しく申告しなかった場合、

  • 過去にさかのぼって保護費を返還していただくことがあります
  • 不正受給と判断された場合は、返還額が加算されることがあります
  • 悪質な場合は処罰や刑事告訴の対象となることがあります

なお、福祉事務所では定期的に課税情報等の確認を行っています。

お問合せ

福祉部 福祉事務所
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2247
ファクス:06-6848-5411

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