生活保護受給者の仕事に関する手続き
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更新日:2026年10月1日
働くことができる方へ
生活保護を受給している方は、能力に応じて働くことが求められています。
働くことができる方は就職や求職活動に取り組み、自立した生活に向けて努めてください。
また、豊中市では就労に向けた支援を行っています。詳しくは地区担当員へご相談ください。
申告が必要な場合
次のような場合は、速やかに地区担当員へご申告ください。
※アルバイトも含みます。
なお、24時間連絡可能な電子申告を積極的に活用くださいますようお願いいたします。
就職したとき
就職やアルバイトを始めたときは、速やかに地区担当員へご申告ください。
申告は電子申告または郵送(窓口)申告が可能です。
【電子申請の場合】
■連絡はこちら
⇒就職先の報告をする
【郵送(窓口)報告の場合】
管轄の福祉事務所へご申告ください。
申告書がお手元にない場合、地区担当員までお問い合わせください。
退職したとき
仕事やアルバイトを辞めたときは、速やかに地区担当員へご申告ください。
申告は電子申告または郵送(窓口)申告が可能です。
【電子申請の場合】
■連絡はこちら
⇒離職報告をする
【郵送(窓口)報告の場合】
管轄の福祉事務所へご申告ください。
申告書がお手元にない場合、地区担当員までお問い合わせください。
求職活動を始めたとき
求職活動を始めたときは、1か月ごとに求職活動の状況を地区担当員へご報告ください。
申告は電子申告または郵送(窓口)申告が可能です。
【電子申請の場合】
■連絡はこちら
⇒求職活動の状況を報告する
【郵送(窓口)報告の場合】
管轄の福祉事務所へご申告ください。
申告書がお手元にない場合、地区担当員までお問い合わせください。
働いて収入を得たとき
収入の申告が必要です
働いて得た収入があった場合は、必ず申告してください。
アルバイト収入や賞与(ボーナス)、臨時収入についても申告が必要です。
また、働いて得た収入以外についても、収入があったときは申告が必要です。
詳しくは「生活保護受給者が収入を得たときの手続き」をご確認ください。
手続方法
申告は、電子申告または郵送(窓口)申告が可能です。
【電子申告の場合】
→就労収入の申告をする
【郵送(窓口)申告の場合】
管轄の福祉事務所へご申告ください。
申告の際は、定期的に配布する申告書をご提出ください。
申告書がお手元にない場合、地区担当員までお問い合わせください。
働いて得た収入には控除があります
働いて得た収入については、正しく申告することで交通費や社会保険料などの必要経費が控除されるほか、収入額に応じた基礎控除があります。
そのため、収入があった場合でも、収入のすべてが保護費に反映されるわけではありません。
就労により保護が終了したとき
安定した仕事に就き、働いて得た収入の増加により生活保護が終了した場合には、「就労自立給付金」が支給される場合があります。
詳しく地区担当員へご相談ください。
学生がアルバイトするとき
高校生など未成年の方であっても、アルバイト収入がある場合は申告が必要です。
また、一定の条件を満たす場合は、高等学校等就学費で賄えない費用や、自動車免許取得費用、卒業後の進学・就職準備に必要な費用について控除できる場合があります。控除を受けるためには事前の確認が必要となりますので、アルバイトを始める前に地区担当員へご相談ください。
お問合せ
福祉部 福祉事務所
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2247
ファクス:06-6848-5411

