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指定医療機関、指定介護機関、指定施術機関(生活保護法等)

ページ番号:259683232

更新日:2022年3月21日

 医療機関、介護機関及び施術機関等が、生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療又は介護給付を担当する場合、各機関の所在地(施術機関の場合は一部住所地)を管轄する都道府県知事(政令指定都市及び中核市の場合は市長)に申請し、指定を受ける必要があります。必要な書類を豊中市福祉事務所へ提出してください。
 記載事項については、申請書の裏面及び別紙記入例をご参照ください。

1.各種しおり

 申請に際し、下記のしおりをご一読いただきますようお願いいたします。

2.医療機関用

 初めて生活保護法等による指定を受ける場合、または生活保護法等による指定の更新(6年毎)を申請する場合は以下の書類をご提出ください。更新手続きについては、時期が近付きましたら別途福祉事務所よりご案内いたします。

◆指定申請・指定更新◆

◆変更◆

 指定医療機関の名称、所在地、開設者、管理者等、指定申請時の情報から変更があった場合は変更届をご提出ください。

※管理者の変更があった場合は、上記の誓約書も併せてご提出ください。

◆その他◆

3.介護機関用

平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けるサービス(介護保険法におけるみなし指定を含む)
 これらのサービスについては、生活保護法上においてもみなし指定となりますので、改めて生活保護法における指定申請を行う必要はありません。但し、みなし指定後、変更事項(名称、所在地、開設者及び管理者に関すること、サービス内容等)が発生した場合は生活保護法でも届出が必要になります。
※生活保護法による、みなし指定が不要な場合は「申出書」を提出してください。申出書を提出後、改めて指定が必要になったときは指定申請が必要となります。

平成26年7月1日までに介護保険法の指定を受けたサービス
 これらのサービスについては、みなし指定とはなりませんので従前どおり介護保険法とは別に生活保護についての指定申請が必要となりますので、以下の書類をご提出ください。

※上記のいずれの場合も、地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設は、生活保護法等指定介護機関とみなされますので、指定申請を行う必要はありません。

◆指定申請◆

◆変更◆

 指定介護機関の名称、所在地、開設者、管理者等、指定申請時の情報から変更があった場合は変更届をご提出ください。

※管理者の変更があった場合は、上記の誓約書も併せてご提出ください。

◆その他◆

4.施術機関用

 指定の申請は、施術者ごとになります。同一施術所に複数の施術者が在籍している場合、それぞれの方について、申請が必要です。
 豊中市の管轄となるのは、豊中市に居住している施術者又は豊中市に施術所を開設している施術者(法人の代表者である場合は非該当)です。豊中市の施術所に勤務していても開設者以外の方は住所地で申請していただくことになりますので、各住所地の自治体にお問い合わせください。

◆指定申請◆

※提出の際は指定を受けようとする施術の免許証の写しを添付してください。

◆変更◆

 施術者の氏名、生年月日、住所、施術所の名称、所在地等、指定申請時の情報から変更があった場合は変更届をご提出ください。
 施術所の開設者でない施術者で、令和4年3月までに豊中市(平成24年3月までは大阪府)にて指定を受けている場合、届出事由に変更が生じた際は、住所地によって取り扱いが異なる場合があります。以下のお知らせをご参照ください。

◆その他◆

≪補足≫
 令和3年3月の時点で、豊中市長と協定している施術団体に加入していて、指定申請時に豊中市長と契約書を交わしていない施術者の方は、以後その団体を脱退した際には豊中市長との契約の締結が必要になります。該当する方は豊中市福祉事務所までお知らせください。

5.各種届出の提出期限及び遅延について

・各種届出の締め切りは毎月20日となっており、20日までに到着した届出書は、不備がなければ翌月初旬~中旬に決定します(21日以降に到着した届出書は、翌々月に決定します)。
・届出事由発生年月日から3か月以上遡って届出をする場合は、「遅延理由書」を添付する必要があります。様式の規定は特にございません。理由によっては遡及が認められない場合もあります。

・申請書等は、下記の住所に郵送もしくは直接ご持参ください。尚、令和3年2月1日より、押印が不要となりました。

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お問合せ

福祉部福祉事務所医療介護係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 第二庁舎東分室2階
電話:06-6842-3577
ファクス:06-6842-3587

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