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事業者に求められる障害のある人への合理的配慮の提供義務について

ページ番号:627515139

更新日:2025年12月17日

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が一部改正され、令和6年(2024年)4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。事業者においては、障害のある人が障害のない人と同様にサービスなどが受けられるよう、合理的配慮の提供や環境の整備に関する従業員への周知をお願いします。

障害者差別解消法とは

 障害者差別解消法は、平成25年(2013年)6月に障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。この法律では、行政機関等や事業者に対し、障害のある人への 障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」を実現することをめざしています。

障害のある人とは

 障害者手帳を持っている人のことだけではありません。身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます)、その他心や体のはたらきに障害(難病等に起因する障害も含まれます)がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象です(障害のあるこどもも含まれます)。 

対象となる「事業者」とは

 「事業者」とは、企業や団体、店舗のことであり、目的の営利・非営利、個人・法人を問わず、同じサービスなどを反復継続する意思をもって行う者をいいます。個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に含まれます。

合理的配慮の提供義務化

 事業者による「合理的配慮の提供」が令和6年(2024年)4月1日から法的義務となりました。

合理的配慮の提供とは

 障害のある人は、社会の中にある制度や慣行、設備などの様々なバリアによって生活しづらい場合があります。障害者差別解消法では、行政機関等やお店や会社などの事業者に対して、障害のある人からバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。これを「合理的配慮の提供」といいます。
 負担が重すぎて対応ができない場合でも、障害のある人になぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することなどを含め、話し合い、理解を得るように努めることが大切です。
 また、令和7年(2025年)6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主の義務となります(公布の日から起算して1年6月以内に政令で定める日施行)。カスタマーハラスメント対策を講じるにあたっては、障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供義務を遵守する必要があることに注意が必要です。

合理的配慮の提供の具体例

  • 車いす利用者に対し、段差がある場合に補助する(キャスター上げ、携帯スロープなど)。
  • 筆談、読み上げ等によるコミュニケーションや分かりやすい表現で説明する。
  • 自筆が困難な人からの申出を受けて、本人の意思確認を適切に実施した上で、代筆する。

「過重な負担」かどうかの判断は

 合理的配慮の提供が、各事業者にとって「過重な負担」かどうかの判断は、以下の要素などを考慮して、個別の事案ごとに具体的な場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。

  1. 事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
  2. 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
  3. 費用・負担の程度
  4. 事務・事業規模
  5. 財政・財務状況

不当な差別的取扱いとは

 障害のある人に対して、正当な理由がないのに障害を理由として、サービスの提供を拒否すること、提供に当たって場所や時間帯などを制限すること、障害のない人には付けない条件を付けることなどは、不当な差別的取扱いとして禁止されています。

不当な差別的取扱いの具体例

  • 障害を理由として、窓口対応を拒否したり、資料の送付や商品の提供等を拒んだりする。
  • 身体障害者補助犬(盲導犬・聴導犬・介助犬)を同伴することや、車いすを利用していることを理由に入店を拒否する。
  • 本人を無視して、支援者や付添者のみに話しかける。

建設的対話とは

 合理的配慮の提供に当たっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、事業者等と障害のある人が対話を重ね、ともに解決策を検討する「建設的対話」が重要です。障害のある人からの申出への対応が難しい場合でも、事業者等と障害のある人の双方が持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことができます。

参考

お問合せ

福祉部 障害福祉課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-3354
ファクス:06-6858-1122

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