豊中市障害者差別解消支援地域協議会
障害者差別解消法第17条は、地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するもの(関係機関)は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う障害者差別解消のための取組を効果的かつ円滑に行うため、障害者差別解消支援地域協議会を組織することができると規定しています。
※平成28年度(2016年度)7月発足
本協議会では事例の共有や意見交換を行っています。また、関係構成機関で組織する実務者会議では、障害者差別解消法についての研修や当事者から学ぶ研修等を行っています。
豊中市障害者差別解消支援地域協議会設置要綱(PDF:228KB)
障害を理由とする差別に関する相談について
障害福祉課 企画係
相談時間:月曜日から金曜日の9時から17時15分まで(祝日、年末年始を除く)
電 話:06-6858-3354
F A X:06-6858-1122
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