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変更、廃止、休止・再開

ページ番号:142464443

更新日:2023年8月9日

変更

 指定事業者・施設は、指定内容に変更があった場合はその変更に係る事項について、変更があった日から10日以内に「変更届」を提出する必要があります。期限にかかわらず、変更となる事項が判明した時点で、事前に届け出てください。
 手続きに当たっては、必要書類を「電子申込システム」もしくは「郵送」にてご提出ください。

※同一法人が複数の事業所を運営している場合、法人情報等の変更の際に、代表してひとつの事業所からの届出で他のすべての事業所からの届出とみなします。その際にこの「事業所等一覧」を添付ください。

添付書類

サービスごとに必要書類が異なりますので、必要様式は新規指定のページからダウンロードしてください。

加算に関する変更届

 加算の内容の変更に係る届出のうち、算定される単位数が増える(報酬が増額になる)ものについては、毎月15日までに受け付けた場合は翌月1日から、16日から翌月15日までに受け付けた場合は翌々月1日から算定できます。書類審査の結果、記入漏れや誤記載などがあった場合は、市が指定する期日までに補正が完了した場合に限り上記スケジュール通り算定可能です。詳しくは下表をご覧ください。

加算に係る変更届の受付と算定開始月
提出受付日 補正の有無 市指定期日までの補正対応 算定開始
15日まで(※) なし (不要) 翌月1日
15日まで(※) あり 完了 翌月1日
15日まで(※) あり 未完了 補正完了日による
16日以降 なし (不要) 翌々月1日
16日以降 あり 完了 翌々月1日
16日以降 あり 未完了 補正完了日による

※ 提出方法により期日が異なる場合があります
・電子申込システムの場合:曜日にかかわらず、15日中のシステム受付完了分まで
・郵送の場合:15日(ただし、15日が土・日・祝など市役所閉庁日の場合はその直前の開庁日)市役所到着分まで【必着】

注意事項

  • 即時審査は行っていません。審査には最大二週間程度かかる場合がありますので、早めにご提出ください

変更届提出の際の注意事項

サービス管理責任者に関するお知らせ

変更時の研修受講誓約書

 サービス管理責任者の急な退職、その他やむを得ない事情によりサービス管理責任者を変更する際、必要な研修の受講については最大一年間の経過措置を適用できる場合があります。適用の可否について障害福祉課事業所係にあらかじめご相談のうえ、以下の書類を提出してください。

サービス管理責任者等に関する告示の改正

 令和5年(2023年)6月30日付けで、サービス管理責任者等に関する告示が改正されました。改正概要は下記のデータをご確認ください。

提出方法

電子申込システム

加算関係とその他の変更届でフォームが異なりますのでご注意ください

郵送(宛先)

〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市 福祉部 障害福祉課 事業所係 障害福祉サービス事業所(変更届)担当

廃止、休止・再開

 事業所を廃止・休止する場合は、1カ月前までに「電子申込システム」もしくは「郵送」にて届け出てください。

提出方法

電子申込システム

郵送(宛先)

〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市 福祉部 障害福祉課 事業所係 障害福祉サービス事業所担当

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お問合せ

福祉部 障害福祉課 事業所係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2229
ファクス:06-6858-1122

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