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指定障害福祉サービス事業者等の事業廃止(休止)に係る留意事項

ページ番号:353094136

更新日:2024年10月30日

 指定障害福祉サービス事業者等が事業を廃止(休止を含む。以下同じ。)する際には、事業の廃止の日以降においても、引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する利用者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。
 このことについて、改めて厚生労働省から周知徹底を図るよう通知がありましたので、事業の廃止をする際には上記についてご留意をお願いします。また、厚生労働省通知及び利用者保護の観点から、豊中市指定の障害福祉サービス事業者等が事業の廃止をする際には、廃止届及び利用調整リストの提出をお願いします。
 なお、事業の廃止に際して、利用者の調整が未整備な場合につきましては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく勧告・命令・指定の取消し・業務管理体制の検査の対象になり得ますので、ご注意ください。

提出書類様式

参考

就労継続支援(A型)事業所の廃止

 就労継続支援(A型)事業所の廃止に当たっては、令和6年10月28日付け事務連絡にて通知がありましたので、詳しくは以下の事務連絡を確認のうえ、ご対応をお願いします。

事務連絡に記載の「平成29年事務連絡」は、上記「指定障害福祉サービス事業者の事業廃止(休止)に係る留意事項等について(平成29年7月28日付け厚生労働省事務連絡)」をさします

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お問合せ

福祉部 障害福祉課 事業所係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2229
ファクス:06-6858-1122

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