豊中市通学支援サービスのご案内
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更新日:2023年1月1日
保護者の体調や就労等の理由により、ひとりで通学が困難となっている障害のある児童・生徒にガイドヘルパーを派遣し、通学のために必要な支援を行います。
利用できる方
身体障害、知的障害、精神障害、難病のある児童・生徒
かつ
小学校、中学校、高等学校のいずれかに在籍し、保護者の体調や就労等の理由により、付き添いが困難であると認められる場合
支援の内容
1名の児童・生徒に1名のガイドヘルパーが付き添います。
・通学時の移動の介助
・通学前後の身の回りの世話や整理(健康チェック、着替え、荷物の確認、戸締りなど)
・必要なコミュニケーションの支援
支援の範囲
・自宅と学校(学校通学のバス停)間が基本です。
・支援の範囲は通学路等あらかじめ決められた経路のみです。
・移動手段は、徒歩または公共交通機関の利用となります。
車両の利用はできません。(やむを得ず、車両の利用が必要な場合は、事前にご相談ください。)
利用料と利用者負担
利用料
利用時間 | 利用料(*) |
---|---|
0.5時間(50分未満) | 2,680円(2,440円) |
1.0時間(50分以上1時間20分未満) |
4,660円(4,240円) |
1.5時間(1時間20分以上1時間50分未満) |
6,770円(6,150円) |
以下、30分ごと | 810円~880円(740円~800円)を加算 |
*( )内は、資格要件が「実務経験2年以上」のみのヘルパーからサービスを受けた場合の利用料。
利用者負担
利用者の負担は利用料の1割です。
ただし、負担が大きくならないように、所得に応じた負担上限月額が設けられています。
区分 | 負担上限月額(月額) |
---|---|
生活保護世帯 | 0円 |
市民税非課税世帯 *保護者の属する世帯全員(18歳以上)が市民税非課税 |
0円 |
市民税課税世帯 *保護者の属する世帯(18歳以上)のいずれかが市民税課税 |
4,000円 |
*なお、移動支援(通学支援)、日中一時、訪問入浴、大学修学支援事業を同月に利用された場合は、4つの事業を合わせた利用者負担の上限額が、月当たり4,000円になります。
参考資料
申請書類
初めて申し込む場合は、豊中市障害者等地域生活支援事業利用申込書(様式第1号)をご利用ください。
申請窓口
事業者の皆さんへ
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お問合せ
福祉部 障害福祉課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2232
ファクス:06-6858-1122
