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補装具・日常生活用具

ページ番号:483367761

更新日:2024年4月3日

オンライン手続きについて

補装具・重度障害者(児)・難病患者等日常生活用具の給付・貸与、小児慢性特定疾病児童の日常生活用具給付、福祉電話については、事前に電子申込システムで申請書を提出していただくことで、窓口での申請書記載を一部省略できます。

  • 事前登録で手続きが完了するわけではありません。必ず窓口にて手続きを完了してください。
  • 補装具申請の電子申込システムの利用には利用者登録が必要です。
  • このページ内にある各種申請書をダウンロードし、添付していただくことが必要です。

電子申込システムへは下記リンクを選択してください。
補装具 重度障害者(児)・難病患者等日常生活用具の給付・貸与 小児慢性特定疾病児童の日常生活用具給付 福祉電話

※令和6年4月1日より障害児への補装具・日常生活用具給付に対する所得制限は撤廃されました。

18歳以上の場合、本人または配偶者の市民税の所得割課税額が46万円以上の場合は、給付の対象となりません。

補装具の購入・修理・借受け

身体上の障害を補うための用具(補装具)を購入・修理するとき、ならびに借受けをする際に費用が支給されます。

    対象者

    • 身体障害者手帳の交付を受けている人、又は難病(障害者総合支援法の対象疾病)で、判定で認められた人
    • 対象者が18歳以上の場合、本人又は配偶者の市民税所得割課税額が46万円以上の場合は支給対象外になります。

    ※令和6年4月1日より、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されました。

    交付・申請の手続き

    身体障害者手帳(または特定医療費(指定難病)受給者証)・個人番号のわかるものを持って、事前に障害福祉課へご相談ください。
    一部補装具を除き、医師の意見書が必要です。詳しくは障害福祉課へお問い合わせください。

    補装具の申請手続き・種類等の詳細はこちらをご覧ください。

    補装具費(購入・修理・借受け)支給申請の際にご利用ください。

    対象補装具一覧

    • 介護保険貸与用具(車椅子・歩行器等)については、原則として介護保険の制度が優先されます。

    • 補装具の支給は原則1種目につき1個までです。
    • 原則、耐用年数内の作り替えはできません。

    ただし、個々の身体状況や使用状況によって異なりますので、詳しくは障害福祉課までご相談ください。

    肢体不自由者(児)
    種目 耐用年数
    義肢 1~5年
    装具 1~3年
    座位保持装置 3年
    車椅子 6年
    電動車椅子 6年
    座位保持椅子(児のみ) 3年
    起立保持具(児のみ) 3年
    歩行器 5年
    頭部保持具(児のみ) 3年
    排便補助具(児のみ) 2年
    歩行補助つえ 松葉づえ 木材 2年
    歩行補助つえ 松葉づえ 軽金属 4年
    歩行補助つえ カナディアン・クラッチ 4年
    歩行補助つえ ロフストランド・クラッチ 4年
    歩行補助つえ 多脚つえ 4年
    歩行補助つえ プラットフォーム杖 4年

    重度の両上肢及び音声・言語機能障害者(児)
    種目 耐用年数
    重度障害者用意思伝達装置 5年

    視覚障害者(児)
    種目 耐用年数
    視覚障害者用安全つえ 普通用 繊維複合材料 2年
    視覚障害者用安全つえ 普通用 木材 2年
    視覚障害者用安全つえ 普通用 軽金属 5年
    視覚障害者用安全つえ 携帯用 繊維複合材料 2年
    視覚障害者用安全つえ 携帯用 木材 2年
    視覚障害者用安全つえ 携帯用 軽金属 4年
    視覚障害者用安全つえ 身体支持併用 4年
    義眼 2年
    眼鏡 4年

    聴覚障害者(児)
    種目 耐用年数
    補聴器 5年
    人工内耳(音声信号処理装置の修理に限る)

    重度障害者(児)・難病患者等日常生活用具の給付・貸与

    在宅障害者・難病患者等に対し日常生活がより円滑に行われるよう必要に応じて、日常生活用具が給付・貸与されます。
    (用具により給付等が制限される場合があります。)
    給付の申し込みには医師の意見書が必要な場合がありますので、障害福祉課までお問い合わせください。

    申込用紙は4種類あります。申込みされる種目と申込用紙が一致しているかご確認のうえ、ダウンロードしてください。
    意見書が必要な人は、障害福祉課の窓口でお受け取りください。

    小児慢性特定疾病児童の日常生活用具給付

    小児慢性特定疾病児童に対し日常生活用具が給付されます。
    給付の申し込みには医師の意見書が必要な場合がありますので、障害福祉課までお問い合わせください。

    対象者・種目については、こちらのページの「小児慢性特定疾病児童日常生活用具」をご参照ください。

    申請書はこちらからダウンロードできます。

    業者登録をご希望されるみなさまへ

    業者登録をご希望される場合は、以下の書類に必要事項を記入し、障害福祉課へご提出ください。
    (取り扱い製品のカタログや会社パンフレット等がある場合は同封してください)

    補装具・日常生活用具共通

    補装具

    日常生活用具

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    お問合せ

    福祉部 障害福祉課
    〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
    電話:06-6858-2232
    ファクス:06-6858-1122

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