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補装具・日常生活用具

ページ番号:483367761

更新日:2023年3月17日

補装具の購入・修理・借受け

身体上の障害を補うための用具(補装具)を購入・修理するとき、ならびに借受けを利用するときに費用が支給されます。
身体障害者手帳(または特定医療費(指定難病)受給者証)・印鑑・個人番号のわかるものを持って、事前に障害福祉課へご相談ください。

  • 種目により、大阪府障がい者自立相談支援センターの判定または意見書(所定の様式があります)が必要です。
  • 介護保険貸与用具(車いすなど)は、原則として介護保険の制度が優先されます。

交付・申請の手続き

まずは補装具費の支給申請を障害福祉課までご相談ください。
その後、障害福祉課から判定機関である大阪府障がい者自立相談支援センターへ連絡し、支給決定の判定がなされれば、補装具費支給券を交付します。

補装具の申請手続き・種類等の詳細はこちらをご覧ください。

補装具費(購入・修理・借受け)支給申請の際にご利用ください。
医師の意見書が必要な場合がありますので、障害福祉課までお問い合わせください。

対象者及び対象補装具一覧

対象者 対象用具
肢体不自由者(児) 義肢、装具、車いす、歩行補助杖(一本杖を除く)、歩行器、電動車いす、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置
視覚障害者(児) 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害者(児) 補聴器、特別補聴器(身体障害者手帳の交付対象とならない程度の難聴児に交付)

重度障害者(児)・難病患者等日常生活用具の給付・貸与

在宅障害者・難病患者等に対し日常生活がより円滑に行われるよう必要に応じて、日常生活用具が給付・貸与されます。
(用具により給付等が制限される場合があります。)
給付の申し込みには医師の意見書が必要な場合がありますので、障害福祉課までお問い合わせください。

申込用紙は4種類あります。申込みされる種目と申込用紙が一致しているかご確認のうえ、ダウンロードしてください。
意見書が必要な人は、障害福祉課の窓口でお受け取りください。

小児慢性特定疾病児童の日常生活用具給付

小児慢性特定疾病児童に対し日常生活用具が給付されます。
給付の申し込みには医師の意見書が必要な場合がありますので、障害福祉課までお問い合わせください。

対象者・種目については、こちらのページの「小児慢性特定疾病児童日常生活用具」をご参照ください。

申請書はこちらからダウンロードできます。

業者登録をご希望されるみなさまへ

業者登録をご希望される場合は、以下の書類に必要事項を記入し、障害福祉課へご提出ください。
(取り扱い製品のカタログや会社パンフレット等がある場合は同封してください)

補装具・日常生活用具共通

補装具

日常生活用具

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お問合せ

福祉部 障害福祉課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2232
ファクス:06-6858-1122

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