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[お詫び]自立支援医療制度(精神通院医療)に係る所得区分判定誤りの発生について

ページ番号:366063027

更新日:2025年9月30日

概要及び経過

令和6年12月、本市からの転出者に係る自立支援医療制度(精神通院医療)の所得区分判定について、転入市より問い合わせがあり、確認の結果、本来は所得区分判定について、課税期間(前年1月~12月)に合わせた非課税年金収入(前年分)により行うべきところを、直近の非課税年金収入(当年分)により行っていたことが判明しました。

対象者

本事案の対象者は、非課税世帯で、自己負担上限月額2,500円となるべきところ5,000円に区分された488名です。

対応

対象となる方には、令和7年9月29日に通知を発送しています。
そのうち、令和7年8月31日時点で受給者証の修正が必要な方には、受給者証の写しを合わせて送付しています。(受給者証の原本は医療機関へ送付しています。)
自己負担の過負担が発生している方には、大阪府での精査が完了した後、市から改めて連絡します。(国民健康保険加入の方は自己負担額の返還はございません。)
なお、ご連絡までは期間を要する見込みですので、ご理解いただきますようお願いいたします。
今後につきましては、再発防止を徹底し、認定の正確性向上に努めます。

特殊詐欺にご注意ください

当事案に伴い過負担額の返還を行うにあたり、豊中市が下記のことを行うことは絶対にありません。

  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
  • 過負担額の返還の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
  • クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
  • 暗証番号を教えてほしいということ

お問合せ

福祉部 障害福祉課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2232
ファクス:06-6858-1122

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