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重度障害者入院時コミュニケーション等支援事業について

ページ番号:903337487

更新日:2021年6月1日

豊中市では、障害者総合支援法に規定する地域生活支援事業の意思疎通支援事業として、「重度障害者入院時コミュニケーション等支援事業」を実施します。


1.事業の目的

重度の障害のため意思疎通に支援が必要な方が医療機関に入院された際に(精神科入院は除く)、ご本人との意思疎通に熟達した方を「コミュニケーション支援員」として派遣することにより、安心して医療を受けられる環境を整えることを目的に実施するものです。

2.この事業を利用できる方

18歳以上で次のすべてに当てはまる方
ただし、医療機関に入院された際に、院内にて重度訪問介護の利用が可能な方は重度訪問介護の利用を優先とします。
(1)障害支援区分認定調査項目のうち次にあげているものについて、ア又はイに定める状態に該当しない方
ア.コミュニケーション 日常生活に支障がない状態
イ.説明の理解     理解できる状態
(2)豊中市から、障害福祉サービスのうち居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援の支給決定を受けている方
(3)障害福祉サービスのうち施設入所支援、療養介護を利用していない方
(4)家族等の意思疎通支援者がいない方
※事業利用時に(1)~(4)のすべてに該当されていなくても、同等の状態にあると認められる場合は利用できる場合があります。

3.サービスの内容

医療機関へ入院した場合に、医療機関の許可を得て、コミュニケーション支援員を派遣し、ご本人と医師や看護師等との円滑な意思疎通を支援します。

4.対象となるサービス範囲

医療機関の業務の範囲に該当しない以下の内容に関する意思疎通の支援
 ・入院時に行う説明又は聞き取り
 ・病院スタッフによる治療計画及び入院計画の説明
 ・診察、処置、検査及び療養の説明及び実施
 ・手術の前後の説明及び処置
 ・リハビリテーションの説明及び実施
 ・退院後の治療及び療養の説明
 ・医療費制度及び福祉保健制度の説明及び相談
 ・その他市長が必要と認める事項

5.適用順位

介護保険対象者であって介護保険で対応できるサービスについては介護保険を優先します。

6.サービス提供事業者

障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの指定を受けている事業者。

7.コミュニケーション支援を行う人

日常的にご本人の支援に関わっているヘルパー、通所先の職員、相談支援専門員などご本人との意思疎通に熟達した方が支援員となります。

8.利用時間の上限

月あたり50時間以内とします。
(1日の利用回数、利用時間数に制限はありません。ただし利用できる事業所は1日1事業所のみになります)

9.利用者負担

無料

10.利用手続き・事務の流れ

(1)利用者は、豊中市(障害福祉課又は障害福祉センターひまわり)へ「利用等申込書」(様式1号)を提出します。
(2)豊中市は、事業の利用の必要性を検討した上で事業利用の可否を決定し「決定通知書」(様式2-1号)により通知します。
(3)利用者は(2)の「決定通知書」(様式2-1号)を事業者へ提示し、事業者とのサービス利用契約を締結します。
*「受給者証」ではなく、「決定通知書」により確認します。
(4)病院にコミュニケーション支援員が入ることについて、病院に許可をもらいます。
*医療機関から付き添いの許可を得る際、事業内容を説明し、理解を求める必要があります。説明にあたっては、豊中市作成の「医療機関のみなさまへ」をご活用ください。
(5)事業者は、ご本人の要望を踏まえた上で医師や看護師等とも相談し、支援時間を計画します。
(6) 事業者は(2)の「決定通知書」内の他の事業者と提供時間を調整し、支給量の範囲内でサービス提供を行います。
(7)事業者は、サービス提供終了後、豊中市(障害福祉課)への請求を行います。
(8) 豊中市は、請求内容を審査し、事業者へ支払を行います。


利用手続き

参考資料

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お問合せ

福祉部 障害福祉課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2232
ファクス:06-6858-1122

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