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高額障害福祉サービス等給付費のご案内

ページ番号:506759524

更新日:2023年6月12日

 同一世帯で同一の月に障害福祉サービス等を利用している人が複数いるなど、世帯における利用者負担額の合計が一定の基準額を超えた場合は、申請により超過分の金額が「高額障害福祉サービス等給付費」「高額障害児入所給付費」または「高額障害児通所給付費」として償還払いにより支給されます。
 本給付費の申請に当たっては、「電子申込システム」からお手続きいただけます。

同一世帯の考え方
種別 合算対象となる世帯の範囲
18歳以上の障害(施設入所中の18歳・19歳の人は除く 障害のある人(本人)とその配偶者
18歳未満の障害(施設入所中の18歳・19歳の人を含む 住民票上の世帯

合算対象となる費用

同一の月に利用した以下のサービス等にかかる負担額が対象となります(1割負担分以外の実費負担額は対象になりません)。
【障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額】
 (サービスの例:居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援など)
 ※地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援等)は対象となりません
【介護保険法に基づくサービスの利用者負担額】
 (サービスの例:訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与など)
 ※高額介護サービス費・高額介護予防サービス費により償還された費用を除きます
 ※同一の人が障害福祉サービスを併せて利用している場合に限ります
【装具費にかかる利用者負担額】
 ※平成24年4月支給決定分から対象になります
【児童福祉法に基づく「障害児支援(入所・通所)」のサービスの利用者負担額】
 (サービスの例:障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)、障害児入所支援など)

基準額

37,200円

ただし、以下の場合に該当するときは、受給者証に記載されている負担上限月額のうち、最も高い額が基準額となります(障害児の特例)。
(1)同一の障害児が根拠条項の異なる複数のサービスを利用している場合
  例)居宅介護(=障害者総合支援法)と放課後等デイサービス(=児童福祉法)を利用している場合など
(2)同一世帯に属する障害児の兄弟姉妹がそれぞれサービスを利用し、同一の保護者がその支給決定を受けている場合
※該当する基準額と 世帯における利用者負担の合算額との差額(超過分)が支給されます

手続きについて

 対象になるかの審査を行いますので、まずは下記電子申込システムから必要事項を入力してください。
 審査後、対象となる人には必要書類をご案内するメールをお送りします。
 提出書類の審査が完了し、必要書類が全てそろったことが確認できれば、1~2カ月後に指定の金融機関口座に給付費を振り込みます。

お問合せ

福祉部 障害福祉課 事業所係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2229
ファクス:06-6858-1122

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