障害福祉サービスの内容
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更新日:2024年2月1日
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく障害福祉サービスには、「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2種類があります。身体障害・知的障害・精神障害・難病等のため支援が必要な人は、次のようなサービスを利用することができます。
自立支援給付
居宅介護(ホームヘルプ)
入浴、排せつ、食事の介護など居宅での介護等
重度訪問介護
重度の肢体不自由又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に対する居宅での入浴、排せつ、食事の介護のほか、外出の際の移動中の介護など総合的な介護
同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に対する移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援
行動援護
知的障害又は精神障害によって行動上著しい困難があるため常時介護が必要な人に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援助や外出の際の移動中の介護
重度障害者等包括支援
常に介護の必要な人に対する居宅介護、その他複数のサービスによる包括的な介護
短期入所(ショートステイ)
介護する人の病気などによって短期間の入所が必要な人に対して、施設で行う入浴、排せつ、食事の介護等
療養介護
医療が必要な人に対して、病院などで日中に行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活上の支援
生活介護
障害者支援施設などの施設で日中に行われる入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生産活動の機会提供などの支援
施設入所支援
障害者支援施設に入所する人に対して、夜間や休日に行われる入浴、排せつ、食事の介護等
自立訓練
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間の身体機能や生活能力の向上のための必要な訓練の提供。機能訓練及び生活訓練
就労移行支援
一般企業等での就労を希望する人に対する一定期間の就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練の提供
就労継続支援
通常の事業所での雇用が困難な人に対する、就労機会の提供と生産活動などの機会の提供を通じて、知識や能力の向上のために必要な訓練の提供 。A型(雇用契約結ぶ)とB型(雇用契約を結ばない)
就労定着支援
一般就労へ移行した人に対して、就労を継続していくための、企業や自宅訪問による面談などの支援
自立生活援助
施設等から地域での一人暮らしに移行した人に対して、安定して地域で生活していくための助言や医療機関等との連絡調整などの支援
グループホーム
夜間や休日、共同生活を行う住居での相談や日常生活上の援助。又、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている人にはサービスも提供
計画相談支援
障害福祉サービスや地域相談支援の利用に関し、利用するサービス等の内容を定めたサービス等利用計画案及びサービス等利用計画の作成。定期的なモニタリングの実施
地域移行支援
精神病院入院中または施設入所中の人に対して、地域での生活に向け行われる住居探しやその他必要な支援
地域定着支援
一人暮らし等で居宅生活している人と常に連絡体制を確保し、生活が安定・定着するまで行う相談、その他の支援
地域生活支援事業
移動支援事業(ガイドヘルプ)
・移動支援サービス・・・外出が困難な障害のある人に対する、移動のための支援
・通学支援サービス・・・保護者の体調や就労等の理由により、ひとりで通学が困難となっている障害のある児童・生徒に対する通学のための支援
日中一時支援事業
介護する人の就労支援や一時的な休息等のために、日中において施設で行う見守り等の支援
入浴サービス事業
家での入浴が困難な身体障害のある人に対する、訪問での入浴の介護
その他の地域生活支援事業
- 相談支援事業 (相談に応じ必要な情報の提供や関係機関との連絡調整を行う。)
- コミュニケーション支援事業 (手話通訳者の派遣、重度障害者入院時コミュニケーション等支援事業など)
- 地域活動支援センター事業等 (創作的活動、生産活動の機会提供、社会との交流促進)
- 重度訪問介護利用者の大学修学支援事業
- 障害者外出支援サービス
サービス利用について
詳しくは下記のパンフレットをご覧ください
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お問合せ
福祉部 障害福祉課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2232
ファクス:06-6858-1122
