大阪府障害者扶養共済
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更新日:2020年1月23日
障害のある人を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある人に終身一定額の年金を支給する制度です。
制度の概要
加入者の条件
身体障害者(身体障害者手帳1~3級)、知的障害者もしくは精神障害者または同程度の永続的な障害のある人の保護者であり、次の要件を満たしている人
- 大阪市・堺市を除く府内に在住していること
- 65歳未満であること
- 特別な病気がないこと
内容
障害者の保護者が加入者となって掛金を納入することにより、加入者が死亡または重度の障害を有することとなったとき、障害者に終身にわたり年金が支給される任意加入の共済制度です。
年金額は、1口あたり月20,000円で障害者一人につき加入者1人2口まで加入できます。
また、1口目のみ、生活保護受給世帯は掛金の全額、市町村民税非課税世帯は掛金の5割、市町村民税所得割非課税世帯は掛金の3割を減免します。
1口あたりの月額 | |
---|---|
35歳未満 | 9,300円 |
35から39歳 | 11,400円 |
40から44歳 | 14,300円 |
45から49歳 | 17,300円 |
50から54歳 | 18,800円 |
55から59歳 | 20,700円 |
60から64歳 | 23,300円 |
- 年齢は、4月1日における満年齢で計算します。
- 掛金は、毎月末日までに納めていただきます。納付については、銀行などの口座からの自動振替も利用できます。なお、途中で脱退されても、すでに払い込んだ掛金は返還されません。
必要書類
- 加入等申込書
- 申込者及び障害者の住民票
- 申込者告知書
- 障害証明書
- 年金管理者指定届書
- 加入同意書
(住民票以外は障害福祉課に所定の様式があります。)
申込み先
障害福祉課(手帳・印鑑を持参ください)
お問合せ
福祉部 障害福祉課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2232
ファクス:06-6858-1122