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障害児福祉手当

ページ番号:443673125

更新日:2024年4月1日

オンライン手続きについて

障害児福祉手当認定請求、各種変更申請については、事前に電子申込システムで申請書を提出していただくことで、窓口での申請書記載を一部省略できます。

  • 事前登録で手続きが完了するわけではありません。必ず窓口にて手続きを完了してください。
  • 障害児福祉手当認定請求、各種変更申請の電子申込システムの利用には利用者登録が必要です。
  • このページ内にある各種申請書をダウンロードし、添付していただくことが必要です。

電子申込システムへは下記リンクを選択してください。
障害児福祉手当認定請求 手当を受けられている方の変更等申請

障害児福祉手当

年齢要件/請求者(受給者)

20歳未満/本人

支給要件

身体障害者手帳1級か2級の一部、または療育手帳Aのうち最重度等の20歳未満の児童で日常生活において常時介護を必要とする児童、身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状で、身体障害者手帳1級か2級と同程度以上と認められる日常生活において常時介護を必要とする児童

手当額(令和6年4月以降)

月額15,690円

支給月

2月、5月、8月、11月
銀行振込

支給制限(下記に該当するときは支給されません)

  • 請求者の前年(1月から6月に申請する場合は前々年)の所得、または請求者の配偶者もしくは同居する扶養義務者の前年(1月から6月に申請する場合は前々年)の所得が限度額以上あるとき。
  • 児童福祉法で定める障害児入所施設等に入所されているとき。

必要なもの

  • 請求書
  • 身体障害者手帳または療育手帳(所持されている場合のみ)
  • 所定の診断書(手当認定の審査に診断書が必要な方のみ)
  • 請求者名義の銀行通帳またはキャッシュカード
  • 個人番号のわかるもの
  • 請求者・窓口に来られる方のご本人様確認書類(請求者のご家族以外の方が窓口に来られる場合は、委任状が必要です。)

提出様式

※3種類すべての提出が必要です。

障害児福祉手当を受けている方の手続き

資格喪失届

  • 受給資格がなくなったとき

(1)受給者が死亡した場合(死亡後14日以内)
 【必要なもの】
 ・死亡届
 ・未支払請求書及び配偶者もしくは扶養義務者名義の銀行通帳(未払い分の手当が発生しているとき)
(2)児童福祉法で定める障害児入所施設等に入所のとき(事由発生後速やかに)
 【必要なもの】
 ・資格喪失届
 ・受給者証のコピー(施設に入所されたとき)
※届出が遅れた場合、過払いが発生する可能性があります。

提出様式

氏名変更・住所変更・振込先口座変更

【必要なもの】
・氏名・住所・口座変更届
・受給者名義の銀行通帳またはキャッシュカード(振込先口座変更のとき)

提出様式

障害児福祉手当所得制限限度額早見表

扶養親族数

本人 配偶者及び扶養義務者
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円

6,536,000円

2人 4,364,000円

6,749,000円

3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円
  以下1人増すごとに380,000円加算 以下1人増すごとに213,000円加算

※上記の金額は、扶養親族の内訳により変化することがあります。
※詳しくは障害福祉課までお問い合わせください。

請求書提出先

豊中市障害福祉課

お問合せ

豊中市 福祉部 障害福祉課 給付支援係
〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 第二庁舎1階
電話:06-6858-2232
ファクス:06-6858-1122

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