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特別児童扶養手当

ページ番号:973644063

更新日:2024年4月1日

特別児童扶養手当

年齢要件/請求者(受給者)

20歳未満/父または母のうち、所得の高い方 もしくは 養育者

支給要件

身体障害者手帳1・2・3級、4級の一部、または知的・精神の障害の重度・中度の20歳未満の児童を養育している人(診断書が必要な場合もあります)。

手当額(令和6年4月以降)

対象児童一人につき月額
 1級 55,350円
 2級 36,860円
 ※「物価スライド制」の適用により変動することがあります。

支給月

4月、8月、11月
銀行振込

支給制限(下記に該当するときは支給されません)

  • 請求者の前年(1~6月に申請する場合は前々年)の所得、または請求者の配偶者もしくは同居する扶養義務者の前年(1~6月に申請する場合は前々年)の所得が限度額以上のとき。
  • 児童が施設に入所しているとき。
  • 児童が障害を支給事由とする公的年金を受給しているとき。

必要なもの

  • 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本(請求書提出日から1ヶ月以内に発行されたもの)(続柄の記載のあるもの)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、所定の診断書のいずれか(診断書の作成日は届出月又はその前月中のもの)
  • 請求者名義の銀行通帳またはキャッシュカード
  • 個人番号のわかるもの
  • 請求者・窓口に来られた方のご本人様確認書類(請求者のご家族以外の方が窓口に来られる場合は、委任状が必要です。)

※この他にも、場合により必要な書類がありますので、詳しくは障害福祉課(06-6858-2232)までお問合せください。

特別児童扶養手当を受けている方の手続き

所得状況届

毎年8月12日~9月11日の間にすべての受給者が提出する必要があります。
※8月上旬に障害福祉課より案内を送付します。
※所得状況届を提出しないと8月以降の手当は支給されません。
※提出期限を過ぎてから提出した場合、手当の支給時期が遅れる可能性があります。

有期再認定請求

手当認定に有効期限が設けられているとき(有効期限より3ヶ月前から申請ができます)

  • 必要なもの 

(1)特別児童扶養手当証書
(2)身障手帳または療育手帳(更新手続きが完了しているもの)・所定の診断書(※障害者手帳の認定内容によっては、診断書の提出を省略できる場合があります。)

額改定請求(手当が増額するとき)

監護する障害のある児童が増えたときや障害の程度が重くなったとき(療育手帳B1からAに等級が上がったなど)

  • 必要なもの

(1)特別児童扶養手当証書
(2)身障手帳または療育手帳(更新手続きが完了しているもの)・所定の診断書(※障害者手帳の認定内容によっては、診断書の提出を省略できる場合があります。)
(3)受給者と対象児童の戸籍謄(抄)本(届出日から1ヶ月以内に発行されたもの)(続柄の記載のあるもの)【監護する障害のある児童が増えたときのみ】

資格喪失届

受給資格がなくなったとき

  • 必要なもの

(1)特別児童扶養手当証書
(2)受給者証のコピー【対象児童が施設に入所したとき】
(3)対象児童の銀行通帳またはキャッシュカード【受給者が死亡したとき】
※届出が遅れると手当の過払いが発生する可能性があります。

氏名変更・住所変更・振込先口座変更

  • 必要なもの

(1)特別児童扶養手当証書
(2)受給者名義の振込先口座の通帳のコピー【振込先口座変更の場合】
(3)受給者の戸籍謄(抄)本(届出日から1ヶ月以内に発行されたもの)【受給者の氏名変更の場合】

府外転入

  • 必要なもの

(1)受給者名義の銀行通帳

特別児童扶養手当所得制限限度額早見表

扶養親族数 請求者(養育者)

配偶者および扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円
1人 4,976,000円

6,536,000円

2人 5,356,000円

6,749,000円

3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円
  以下1人増すごとに380,000円加算 以下1人増すごとに213,000円加算

【所得の計算方法】
  所得額=年間収入金額ー必要経費(給与所得控除額等)ー8万円ー諸控除

※上記金額は、扶養親族の内訳により変化することがあります。
※詳しくは障害福祉課(06-6858-2232)までお問い合わせください。

お問合せ

豊中市 福祉部 障害福祉課 給付支援係
〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 第二庁舎1階
電話:06-6858-2232
ファクス:06-6858-1122

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