災害見舞金・弔慰金等支給事業
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更新日:2024年8月28日
災害見舞金
火災、風水害などの災害により自ら居住する家屋が被害を受けた、市内に住所を有する人に見舞金を支給します。
※故意または重大な過失による場合は対象外
支給額
全損、全壊、流出の場合
世帯に属する者の数が1の世帯 45,000円
世帯に属する者の数が2以上の世帯 60,000円
半損、半壊(大規模半壊を含む)、床上浸水の場合
世帯に属する者の数が1の世帯 22,500円
世帯に属する者の数が2以上の世帯 30,000円
小損(全焼又は半焼に限る)の場合
10,000円
必要書類
- 豊中市災害見舞金等申込書兼口座振込依頼書
- 住民票の写し(世帯全員分) ※コピー可
- り災証明書 ※コピー可
- 本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
※1の書類は、地域共生課で用意しています。
※1の書類に振込先情報が必要です。
災害弔慰金
市内に住所を有する人が災害により死亡したとき、遺族に弔慰金(ちょういきん)を支給します。
遺族がいない場合、埋葬を行った者のうち市長が相当と認めるものに対し、災害弔慰金を支給します。
※故意または重大な過失による場合は対象外
支給する遺族の順位
- 配偶者(婚姻の届出をしていないが本人の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。)
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
支給額
一人につき 300,000円
必要書類
- 豊中市災害見舞金等申込書兼口座振込依頼書
- 災害により死亡したことを証する書類
- 災害弔慰金の支払いを受けるべき遺族であることを証する書類
- 申請者確認書類(運転免許証・健康保険証など)
※1の書類は、地域共生課で用意しています。
※1の書類に振込先情報が必要です。
提出先
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市役所第二庁舎3階 地域共生課 地域共生推進係
電話:06-6858-2219
お問合せ
福祉部 地域共生課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2219
ファクス:06-6854-4344
