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就学援助に伴う医療費の援助について

ページ番号:649771967

更新日:2024年3月21日

医療券とは

就学援助を受けている方のお子様(小学生・中学生)(豊中市立学校在籍)が下記の疾病の治療を受けるときに利用できます。

 眼科……結膜炎・トラコーマ
 皮膚科…白癬(水虫)・疥癬・膿か疹(とびひ)
 耳鼻科…中耳炎・慢性副鼻腔炎(ちくのう)・アデノイド(咽頭扁桃増殖症)
 歯科……う歯(むし歯)
 小児科・内科…寄生虫病(ぎょう虫卵保有者)


医療機関での受診時に、この医療券を医療機関へ提出すれば無料で受診できます。
医療券の取扱いがない医療機関もありますので、事前にご利用される医療機関へご確認ください。
※原則受診後の発行はできません。

利用方法

  1. 医療機関に「豊中市学校病医療券」の取扱いを確認
  2. 申込システムにアクセス(下記リンク)
  3. 必要事項を入力
  4. 医療券が郵送で届く
  5. 受診時に医療機関へ提出

 
※医療券は月単位での発行になります。(申込月の翌月分まで発行可能)
※申込み後2週間程度で送付します。
※お急ぎの場合は、問合せ先までご相談ください。
※医師の診断結果により医療券が利用できない場合があります。

上記をクリックすると申込ページへアクセスできます。

仮発行について

当年度の就学援助の認定まで(4~7月分)は、前年度認定であることを条件に仮発行します。
※就学援助が不認定になった場合や、1学期終業式までに申込みをされなかった場合は、医療券により豊中市が負担した医療費は返金していただきます。

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お問合せ

教育委員会事務局 学務保健課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎6階
電話:06-6858-2553
ファクス:06-6845-6778

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