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一時帰国期間における体験入学や市立学校に就学しない場合(就学猶予)の手続き

ページ番号:943106635

更新日:2023年6月28日

国外からの一時帰国中の期間における体験入学・就学猶予(市立学校に就学しない)の取り扱いは以下をご確認ください。
なお、就学猶予は電子申込システムによるお手続きが可能です。

体験入学

豊中市では、国外から一時帰国されたお子様に日本の義務教育を体験していただけるように、すべての市立学校で学校長が承認する場合は「体験入学」として受け入れています。
なお、体験入学の条件や手続きは以下のとおりです。

体験入学の条件

  • 教科書の無償給与の対象とはなりません。(教科書のお渡し不可)
  • 原則、日本スポーツ振興センターの災害共済への加入はできません(事故やけが等の治療費は保護者負担。任意の障害保険等の加入を検討してください)。
  • 保護者または保護者代理人が学校管理下および登下校中の責任を負うこととなります。
  • 学年は年齢相応の学年となります。
  • 体験入学先の学校は、豊中市教育委員会が住所地に基づき指定している学校となります(滞在地を住所地とみなす)。

住所地ごとの指定学校の確認はこちら


体験入学の手続き

就学猶予

国外からの転入手続きを行った場合は、原則として住所地に基づき指定された学校に就学する必要があります(外国籍の人を除く)。
ただし、日本での滞在が一時期的なもので近日中に国外に転出することが決まっている場合には就学を猶予することが可能です。
手続きは以下のとおりです。

  1. 手続きの時期

市民課や各出張所にて転入届を提出後にお手続きください。

  1. 手続きの方法(以下のいずれか)
  • 学務保健課窓口(市役所第一庁舎6階)にて申立書を記入
  • パソコン又はスマートフォンなどで電子申込システムにて申請(来庁不要で24時間手続き可能)

電子申込はこちらから(就学猶予)


お問合せ

教育委員会事務局 学務保健課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎6階
電話:06-6858-2553
ファクス:06-6845-6778

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