障害児通所支援に係る様式集(利用者用)
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更新日:2024年10月16日
障害児通所支援に係る様式(利用者提出用)を掲載しています。適宜ご利用ください。
※申請書とあわせて受給者証の提出が必要な手続きがあります。
受給者証の記載内容に変更があったとき
受給者証に記載されている以下の内容に変更があったときは変更届出書と受給者証を提出してください。
・保護者の居住地、連絡先
・児童の氏名、保護者との続柄
・利用者負担上限月額の算定に必要な事項
受給者証を紛失・破損したとき【受給者証の再交付】
受給者証を紛失または破損してしまったときは、再交付の手続きができます。
電子申込または書類提出(郵送・窓口持参)で手続きしてください。
受付後、新しい受給者証を郵送でお送りします。
即時発行が必要な場合は、窓口で受け付けます。予約対応とすることも可能ですので、事前にお電話でご相談ください。
なお、紛失により再交付を受けた後、受給者証が見つかった場合は、古いほうの受給者証をお返しください。
複数事業所を利用して1ヶ月あたりの利用者負担額が利用者負担上限額を超えるとき
複数事業所を利用し、1ヶ月あたりの利用者負担額が利用者負担上限月額を超えると予想される利用者は、「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」の提出が必要です。
上限額管理事業所に「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」の必要事項を記入・押印いただき、受給者証とあわせて提出して下さい。
※既に届出されている方は利用する事業所が増えても提出は不要です。上限額管理事業所を変更する場合はあらためて提出してください。
※上限管理を開始する(または上限管理事業所を変更する)月の末日までにご提出ください。
利用者負担上限額管理事務依頼届出書(1人で複数ヶ所利用)(PDF:220KB)
利用者負担上限額管理事務依頼届出書(きょうだいで利用)(PDF:210KB)
児童通所支援の利用を終了するとき、豊中市外へ転出するとき【受給者証の返還】
児童通所支援の利用を終了するときや豊中市外へ転出するときは返還届と受給者証を提出してください。
転出先の自治体で児童通所支援を利用する場合は、転出先であらためて受給者証の申請が必要です。転出先の自治体に事前にご相談ください。
受給者証の利用事業所記載欄が新たに必要なとき
利用事業所記入欄が新たに必要な時は記載欄を印刷し、受給者証の後ろに貼り付けて使ってください。
申請方法
下部「お問合せ」に記載がある担当課窓口での申請、または担当課へ必要書類を郵送、または担当課へ申請書をメール(kodomo-hashien@city.toyonaka.osaka.jp)で送付
※メールで送付する場合でも、受給者証は別途郵送が必要です。
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お問合せ
こども未来部 おやこ保健課 保健企画係
豊中市岡上の町2-1-15 豊中市すこやかプラザ1階
電話:06-6858-2285
ファクス:06-6846-6080
