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4月入所選考結果に関するよくある質問

ページ番号:685271237

更新日:2024年2月6日

内定者関係

Q.保育施設の入所日はいつになりますか

A. 内定通知の実施期間開始日が入所日です。

Q.保育施設に入所内定しましたが、入所日を変更できますか

A. 入所日は内定月内の日に変更することができます。内定園に相談のうえ、3月31日までに「利用調整申込書変更届」の保護者欄・児童名・児童生年月日・入所希望日(A)欄に記入して提出してください。
3月31日までに提出できなかった場合、入所日は変更できませんのでご注意ください。

Q.保育施設の説明会・健康診断の日程が都合が悪い場合、どうすればよいですか

A. 内定施設に直接連絡してください。

Q.保育料はいつわかりますか

A. 4月から8月までの保育料については、4月に在籍している園を通じて保育料決定通知を配布します。
9月から翌年3月までの保育料については、9月に在籍している園を通じて保育料決定通知を配布します。

Q.求職活動で4月1日に保育施設入所内定しましたが、いつまでに就労すればよいですか

A. 4月1日入所の場合5月25日までに「6月中に就労予定として内定中」の就労証明書を提出する必要があります。
提出が遅れたり、就労開始が7月以降になったり内定ができない場合は6月末で退園となります。
 求職する予定だったが、別の「保育を必要とする事由(妊娠・出産、疾病・障害、介護・看護、災害復旧、就学等)」が発生した場合は「保育を必要とする事由証明書」のそれぞれの欄を医師や就学先に証明を受け、5月25日までに提出してください。

Q.保育施設の新規内定を辞退したい場合、どうすればよいですか(継続希望あり)

A. 市から「辞退届」と「利用調整申込書(変更届)」を郵送します。同封書類の市の指定日までに提出があれば次月からの選考を実施します。
ただし辞退1回につき指数が3点減点となります。4月一次選考を辞退した場合は4月二次選考の対象とはなりません。

Q.保育施設の新規内定を辞退したい場合どうすればよいですか(継続希望なし)

A. 市から「辞退届」と「利用調整申込書(変更届)」を郵送します。同封書類の市の指定日までに提出してください。
今後豊中市で選考を申し込む場合は辞退1回につき指数が3点減点となります。

Q.保育施設の4月入所一次選考で内定しましたが、辞退して二次選考に申し込めますか

A. できません。早くて5月選考になります。辞退すると指数を減点しますので、今後の新規入所で不利になります。
新規入所より転所を優先しているため、入所後にすぐ転所届を出していただく方が希望園に早く入所できます。

Q.保育施設の一次選考後の欠員で自分が希望していた園に欠員が出ているのはどうしてですか

A. 選考後の辞退や在園児の退園があった場合に欠員になります。

転所関係

Q.保育施設の転所の内定通知が来ましたが、手続きはどうすればよいですか

A. 転所先から電話、郵便などで個別に連絡がある場合があります。通知があればその通知に従ってください。
通知がなければ同封の健康診断・説明会日程一覧に記載されている通りに健康診断・説明会への参加をお願いします。

Q.保育施設の転所内定を辞退したい場合どうすればよいですか

A. 転所は現在の施設に残ることができないため、内定辞退できません。引っ越し等で転所内定先へ通わない場合は、現在の施設で退所届を提出してください。

Q.保育施設4月一次選考で内定しましたが、二次選考に向けて転所届を提出することはできますか

A. 転所届は入所日以降に提出できます。入所内定中でまだ入所していない場合は提出できません。入所後4月5日までに転所届の提出があれば5月選考の対象とします。
なお、転所は提出日と転所希望先にきょうだいが在園しているかどうかで優先順位が変わります。
転所は内定辞退できませんので、ご理解のうえ提出してください。

Q.市が保育料などを徴収する施設からそうでない施設へ転所した場合、どうなりますか

A. これまでは、市が保育料などを徴収していましたが、園での徴収に変わります。
日程・方法などは内定した施設にご確認ください。

Q.保育施設の入所内定前に提出した転所届は転所内定後も有効ですか

A. 転所届は現在在籍園にいる間のみ有効です。引き上げ転所や転所で在籍園から転所が内定した時点で無効となります。
今回内定した園からさらに転所を希望される場合は、転所後に再度転所届を提出してください。

書類提出関係

Q.保育施設4月一次選考内定の提出書類が間に合わない場合、どうすればよいですか

A. 児童台帳とチェックリストなど提出できるもののみを提出してください。
チェックリストの後日提出となる書類に遅れて提出する旨を記入してください。

Q.「就労証明書」または「保育を必要とする事由証明書」の再提出について教えてください(保育施設4月入所一次選考内定時)

A. 4月入所一次選考内定時に提出する「就労証明書」または「保育を必要とする事由証明書」は、提出済の証明日が10月以降であれば再提出不要です。(9月以前であれば再提出)
提出済の証明日のお問合せにはお答えできませんので、証明日が不明の場合は再提出をお願いします。
なお、育児休業を取得している場合は、必ず入所する月内に復職し、復職後14日以内に「復職年月日」欄に復職済みで復職年月日が記載された「就労証明書」を提出してください。

Q.保育施設に入所内定しましたが、生活保護や税額が未申告の場合、保護証明・課税証明の提出が必要ですか

A. 生活保護を受けている場合は生活保護受給証明書を提出してください。
前年の1月1日(9月以降の保育料算定の場合は当年の1月1日)に豊中市以外の市町村に住民票がある場合は、住民票があった市町村発行の前年度分の課税証明書を提出してください。(9月以降の保育料算定には当年度分の課税証明書が必要です。)なお、保護者の税額が確認できる書類が未提出である世帯については、第2子無償の決定ができない場合があります。

Q.保育施設に入所内定しましたが、口座振替用紙の施設名はどこを書いたらよいですか

A. 内定した施設名を記入してください。

Q.保育施設に入所内定しましたが第一希望ではなかった場合、転所届はどうすればよいですか

A. 入所後に入所した園に提出してください。転所届は園にもあります。なお、転所届は入所日以降に提出できます。入所内定中でまだ入所していない場合は提出できません。

育休復帰関係

Q.保育施設に入所内定しましたが育児休業からの復帰を内定月の翌月以降にしたい場合、どうすればよいですか

A. 申込時に育児休業からは入所月内に復職する条件でお申し込みいただき加点していますので、内定月の翌月以降の復職は内定辞退・退園になります。

Q.育児休業復帰予定で内定したが、退職し別の職場に就職する場合はどうりますか

A. 育児休業で加点されているため、申込時の職場へ復帰ができない場合は内定を辞退していただくか、入所後に判明した場合月末で退園となります。
会社倒産など本人の責めに帰すべき事由がない場合は別途ご相談ください。
一度復職して退職される場合.は上記辞退・退園の取り扱いはしませんが、保育必要事由が求職活動に切り替わるため市の指定する期日までに就労の内定証明の提出をお願いします。
提出ができない場合・遅れた場合は退園になります。

保留通知関係

Q.4月の保育施設入所の保留通知が欲しいのですが、どうすればよいですか

A. 4月選考が不内定の場合は通知に保留通知を同封しております。発送時期については以下をご確認ください。
1月31日(水曜)に発送される対象者】
・4月一次選考からの入所希望をしており、選考結果が不内定の方

【4月二次選考後、3月中旬に発送される対象者】
・令和5年12月6日~令和6年2月15日の期間に申請し、4月二次選考からの入所希望をして不内定の方
・入所希望日が令和6年4月以前で、入所希望開始日が令和6年5月以降の方

Q.4月の保育施設入所内定しましたが、保留通知が欲しい場合、どうすればよいですか

A. 内定したため保留通知は発行できません。
内定辞退し、4月以降に来庁すれば入所希望日から来庁日までの「入所できていない期間証明」は出すことはできます。
ただし、会社・ハローワークでの手続きができるかそれぞれに確認してください。

お問合せ

こども未来部 子育て給付課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2252
ファクス:06-6854-9533

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