【令和7年度】施設利用開始後の各種手続き
ページ番号:346382701
更新日:2025年4月1日
- 各種変更手続き
- 在籍中の1号・2号の切り替えについて
- 転所について
- 施設利用の終了について
- 利用者負担額(保育料)の変更について
- 利用者負担額(保育料)の軽減について【0~2歳児が対象】
- 副食費免除について【3~5歳児が対象】
オンラインでの手続き
各種手続きについてはオンラインのみの申込になります。
※1号・2号切り替えまたは転所に関する書類、施設退所(園)届については利用中の施設にご提出ください。
※オンラインで提出された書類については、画像が不鮮明などにより再提出が必要な場合があるため、提出書類は申込後も3ヵ月間は破棄せず保管してください。
下記の電子申込フォーム(LoGoフォーム)の利用規約、保育所等の利用に係る同意をよくお読みのうえ、案内に沿って申込を進めてください。メンテナンスのためにシステムが停止したり、インターネット環境によってはデータをすぐに送信できなかったりする場合があります。期日には余裕をもってお申し込みください。 なお、スマートフォン等をお持ちではない方については、子育て給付課に設置しているタブレット端末から申し込むことができます。
電子申込システム(LoGoフォーム)について
入力フォームや送信完了画面が表示されない場合などはシステム障害による可能性があるため、ご確認お願いします。
参考資料
各種変更手続き
申込フォームを1時間以上開いている場合、送信が上手く出来ないことがあります。送信が出来ない場合は『途中から再開する』ではなく『再開せず最初から入力し直す』を選択のうえ、内容を最初から入力し直し、1時間以内に送信ください。いかなる理由があっても、締切日までに申請が完了出来ない場合、受付は出来かねますのでご留意ください。
※予期しないシステムの不具合による書類の未達については、市は一切の責任を負いません。
保育を必要とする事由・必要量に変更があった場合(2号・3号認定および1号認定で新2号認定をあわせて受ける児童のみ)
手続きが必要な場合 | 提出書類 |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※注意1 仕事を辞めて求職活動となった場合(2・3号)
市の指定する期日(支給認定終了日の前月25日まで)に勤務にかかる就労証明書の提出が必要です。提出がない場合は支給認定終了日をもって退所となります。なお、「求職活動」は年度内1度限り認定が可能です。
※注意2 仕事を辞めて求職活動となった場合(新2・新3号)
退職日の月末で支給認定は終了します。【申込内容の変更フォーム】から手続きしてください。再度就職し新2・新3号認定を受ける場合、新たに申請が必要です。新2・新3号認定は内定中または64時間未満の就労中でなければ「求職活動」の認定を受けられません。なお、「求職活動」は年度内1度限り認定が可能です。
※注意3 求職中の方が就労した場合
就労(標準時間認定)の適用開始月については、下記「変更にかかる各種書類の提出日と適用開始月」を参照ください。
市内転居・世帯の変更があった場合
手続きが必要な場合 | 提出書類 |
---|---|
家族構成に変更があった場合 |
|
住所・電話番号等に変更(市内で転居等)があった場合 |
|
変更にかかる各種書類の提出日と適用開始月(2号・3号認定および1号認定で新2号・新3号認定をあわせて受ける児童のみ)
- 月途中での認定(事由・保育量)の変更はできません。毎月1日時点の事由と、変更にかかる書類の提出日により、月ごとに変更します。
- (2号・3号)変更にかかる書類の提出日と変更の適用開始月については下記のとおりです。
変更の事由が発生した日 | 変更にかかる各書類提出日 | 適用開始月 |
---|---|---|
当月1日 | 当月5日まで | 当月から |
翌月5日まで | 翌月から | |
当月2日以降 | 翌月5日まで | 翌月から |
翌々月5日まで | 翌々月から |
※育児休業からの復職にかかる特例(2・3号)
育児休業からの復職に限り、入所月から「就労」要件の認定になります。在園中の2・3号の兄姉についても同様の取り扱いとします。
(※入所月内に復職しない場合は退所になります。)
- (新2・新3号)変更にかかる書類の提出日と変更の適用開始月については下記のとおりです。
変更にかかる各書類提出日 | 適用開始月 |
---|---|
当月末まで | 翌月から |
※育児休業からの復職予定・就学予定についての特例(新2・新3号)
前月末日までに復職予定・就学予定の就労証明書または保育を必要とする事由証明書を含む必要書類を提出したうえで、
当月1日に育児休業から復職または就学開始したことを証明する就労証明書または保育を必要とする事由証明書を当月5日までに提出した場合、当月1日から認定を受けることができます。
在籍中の1号・2号の切り替えについて
2号→1号への切り替え
利用中の施設が1号認定の定員を設けている場合は、希望により認定を1号に変更することができます。
提出書類 | 提出期限 | 提出場所 |
---|---|---|
支給認定申請変更届 | 変更希望月の前月25日まで | 利用中の施設 |
1号→2号への切り替え
- 2号への切り替えは利用調整(選考)が必要となります。
- 変更希望月以降、2号児童の定員に余裕がある場合に限り、1号認定から2号認定への切り替えが可能です。
- 「求職活動」を事由として切り替えを希望する場合は、「内定中」である就労証明書等が必要です。
(就労誓約書への申し立てのみでの切り替え申し込みはできませんのでご注意ください) - 育児休業中の場合、2号へ切り替えた月の月末までの復職が必須となります。
提出書類 | 提出期限 | 提出場所 |
---|---|---|
・支給認定申請変更届 | 【5月~翌1月の変更希望】変更希望月の前月5日まで | 利用中の施設 |
認定こども園の場合の1号から2号認定の切り替えの特例について
- 在籍1号児童の2号認定への切り替えについて
4月の認定について1号から2号へ切り替えをされた在籍児童については、別途2号認定で他施設を申込みされている場合、その申込みは取り下げとなります。なお施設の異動を希望される場合は5月以降での転所の申込みが必要です。
- 新規1号児童の2号認定への切り替えについて
新規入園された1号児童については4月入園時で2号認定への切り替えはできません。4月5日までに認定変更を申込めば、5月以降、2号児童の定員に余裕がある場合に限り、1号認定から2号認定への切り替えが可能です。4月から2号認定での入園を希望される方は、4月選考の締切日まで に2号利用希望の手続きを行ってください。そのうえで利用調整(選考)を行います。この場合、1号認定で入園が決定していたとしても2号認定での入園に対し、優先的になるものではありません。
- 複数園で2号申込をしていた児童が、そのうち施設に1号で入園した場合について
1号で入園した施設の2号新規申込については取り下げとなります。2号への切り替えを希望される場合は、入園日以降、2号認定への切り替えの申込をしてください。
転所について
1号認定の場合
1号認定の児童は、一旦退園していただき、新たに施設へ入所(園)申込みをしてください。
2号・3号認定の場合
2号認定・3号認定の児童の転所を希望する場合は、下記のとおり利用中の施設へ提出してください(入所日以降に提出できます。入所内定中で、まだ入所していない場合は提出できません)。
様式は各施設でお渡しします。入所枠がある場合、下記提出期限(この日が施設の休所日の場合は直後の開所日)までに申込をされた方を対象に、利用調整(選考)を行います。
提出書類 | 提出期限 | 提出場所 |
---|---|---|
利用調整申込書【転所用】 | 【5月~翌1月の転所希望】転所希望月の前月5日まで | 利用中の施設 |
- 転所が内定した場合、転所元の入所枠に別の入所希望者が内定しているため、転所を辞退することはできません。
十分ご検討の上、お申込ください。 - 2月及び4月一次選考の対象となるためには4月一次選考の締切日までに入所し、転所届を提出する必要があります。
1月入所・2月入所者については、4月二次選考の締切日までに転所届を提出した場合、最短で4月二次選考から選考の対象となります。 - 利用調整申込書【転所用】は申し込み時の在籍施設に2号3号認定として在籍中に限り有効となります。引き上げ転所等により施設を転所された場合や、1号認定に切り替えとなった場合、退所した場合はすでに提出の利用調整申込書【転所用】は無効となります。
- 「障害児等で特に集団保育における配慮を 必要とする児童」として入所している場合、年度途中での転所はできません。転所の申し込みは4月選考のみとなります。
- 下記リンクの令和7年度教育・保育施設等利用のご案内<市内施設一覧>の見学欄に〇印がある施設は、必ずお子さんと一緒に事前に施設見学して施設からの説明を受けてください。
施設利用の終了について
- 次のような場合には、施設を退所(園)していただきます。
- 保護者の退職等により、保育の必要性の事由を満たさなくなった場合(2号・3号認定のみ)
(ただし、2号認定の方で、利用中の施設が1号認定の定員を設けている場合は、認定を1号に切替えて利用を継続することもできます。その際は、施設にご相談ください。)
- 保育の実施期間が終了した場合(求職活動のため保育施設を利用したが、市の指定した期日(支給認定終了の前月25日)までに勤務にかかる保育を必要とする就労証明書の提出がなかった場合、支給認定終了日までに月64時間以上の仕事に就労ができなかった場合など)(2号・3号認定のみ)
- 市外に転出する場合
- 長期欠席する場合(おおむね2か月)
- 利用開始後、集団生活に支障をきたした場合
- 虚偽申請の事実が判明した場合
- 施設を退所(園)する場合は下記の書類を提出してください。
提出書類 | 提出期限 | 提出場所 |
---|---|---|
施設退所(園)届 | 退所希望月の5日まで | 利用中の施設 |
利用者負担額(保育料)の変更について
市民税の申告における利用者負担額(保育料)の変更について(0~2歳児のみ)
税の還付、修正申告等により年度途中に市民税額の更正があった場合に利用者負担額(保育料)を算定しなおします。
提出書類 | 提出期限 |
---|---|
変更後の市民税課税証明書 | 提出日の属する年度(4月~翌3月)に限り遡って適用。(前年度以前の変更は行いません。) |
※ただし、未申告等により利用者負担額(保育料)が決定できずに最高階層で決定された場合は、算定必要書類(課税証明書・所得申告の控え等)を子育て給付課へ提出された後に利用者負担額(保育料)が変更となります。(当月5日までの提出で当月からの変更、当月6日以降の提出で翌月からの変更となります。)
家族構成の変更に伴う利用者負担額(保育料)の変更等について(0~2歳児のみ)
離婚等によりひとり親となった場合や、ひとり親家庭の保護者が婚姻した場合、または生計維持者の親族と同居となった場合は新たな算定対象者で利用者負担額(保育料)を算定しなおします。
提出書類 | 適用開始月 |
---|---|
|
当該年度(4月~翌3月分)に限り、事由発生日の翌月に遡って適用 (事由発生日が1日の場合は当月から適用) |
保育必要量(標準時間・短時間)変更に伴う利用者負担額(保育料)の変更について (2号・3号認定のみ)
保育を必要とする理由の変更に伴い、必要となる保育必要量(標準時間・短時間)に変更があった場合、変更の事由が発生した日と各種提出書類により適用開始月は下記のとおりとなります。
変更の事由が発生した日 | 変更にかかる各書類提出日 | 適用開始月 |
---|---|---|
当月1日 | 当月5日まで | 当月から |
翌月5日まで | 翌月から | |
当月2日以降 | 翌月5日まで | 翌月から* |
翌々月5日まで | 翌々月から* |
*翌月から短時間から標準時間へ変更となる場合、当月は延長保育料が発生する場合があります。
- 例)5月9日より短時間勤務からフルタイムに勤務時間が変更となった場合、認定は5月が短時間、6月から標準時間となるため、送迎が短時間認定の基本保育時間を超える場合は、5月中は延長保育料が発生します。
生活保護の廃止に伴う利用者負担額(保育料)の変更等について(0~2歳児のみ)
生活保護の廃止があった場合は利用者負担額(保育料)を算定しなおします。
提出書類 | 適用開始月 |
---|---|
生活保護受給廃止通知書 | 当該年度(4月~翌3月分)に限り、生活保護廃止日の翌月に遡って適用 |
利用者負担額(保育料)の軽減について【0~2歳児が対象】
利用者負担額(保育料)軽減の内容および提出書類
多子世帯軽減
第2子以降の利用者負担額(保育料)について、無料となります。
提出書類 |
---|
兄姉が別居している場合に必要(児童と同一世帯の場合は自動的に適用されます)
|
ひとり親世帯軽減
ひとり親世帯の場合、第1子を半額、第2子以降を無料とします。
提出書類 |
---|
|
在宅障害者(児)世帯軽減
在宅障害者(児)世帯の場合、第1子を半額、第2子以降を無料とします。
提出書類 |
---|
|
生活保護世帯への軽減措置
生活保護世帯の場合は、無料とします。
提出書類 |
---|
|
災害・疾病等による利用者負担額(保育料)の軽減
災害、疾病、その他やむを得ない理由により著しく収入額に変更があり、利用者負担額(保育料)の支払いが困難と認められる場合に、利用者負担額(保育料)の軽減が受けられることがあります。詳しくは、子育て給付課までご相談ください。
軽減の適用開始月について
軽減にかかる事由発生日と書類の提出日により下記のとおり適用します。
軽減の事由が発生した日 | 軽減にかかる各書類提出日 | 適用開始月 |
---|---|---|
当月1日 | 当月5日まで | 当月から |
翌月5日まで | 翌月から | |
当月2日以降 | 翌月5日まで | 翌月から |
翌々月5日まで | 翌々月から |
副食費免除について【3~5歳児が対象】
副食費免除の内容および提出書類
副食費については下記の場合に免除となります。
【1号認定】市民税所得割額が77,100円以下である場合及び、77,101円以上で小学校3年のきょうだいから数えて第3子以降の場合に免除となります。
【2号認定のひとり親世帯・在宅障害者(児)世帯】市民税所得割額が77,100円以下である場合及び、77,101円以上で小学校就学前のきょうだいから数えて第3子以降の場合に免除となります。
【2号認定の一般世帯】市民税所得割額が57,700円未満である場合及び、57,700円以上で小学校就学前のきょうだいから数えて第3子以降の場合に免除となります。
【生活保護世帯(1号認定・2号認定)】免除となります。
提出書類 |
---|
|
免除の適用開始月について
免除にかかる事由発生日と書類の提出日により下記のとおり適用します。
免除の事由が発生した日 | 免除にかかる各書類提出日 | 適用開始月 |
---|---|---|
当月1日 | 当月5日まで | 当月から |
翌月5日まで | 翌月から | |
当月2日以降 | 翌月5日まで | 翌月から |
翌々月5日まで | 翌々月から |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問合せ
こども未来部 子育て給付課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2252
ファクス:06-6854-9533
