業務管理体制の整備に関する事項の届出について
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更新日:2024年2月1日
制度の概要
平成24年4月から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づき、指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられました。なお、事業所名、所在地等を変更した場合は、この届出内容に対して変更の届出が必要となります。
※当該届出については、その根拠となる条文ごとに届出が必要です。(制度の概要は以下をご参照ください。)
障害者福祉サービス等の業務管理体制の整備に関する届出(厚生労働省)(PDF:1,662KB)
業務管理体制の整備に関する事項の届出について(大阪府)(ワード:193KB)
届出先
事業等の区分により異なりますので、次の表をご参照ください。
事業所等の区分 |
届出先 |
---|---|
指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者等 |
厚生労働省本省 |
指定事業所等が大阪府下で2以上の市町村に所在する事業者等 |
大阪府 |
全ての指定事業所等が豊中市内に所在する事業者等 |
豊中市 |
届出必要書類
※記入にあたっては以下の資料を参考にしてください。
・記入要領および記入例(厚生労働省作成資料の抜粋)(PDF:1,059KB)
・障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備にかかるQ&Aについて(PDF:588KB)
〇届出先が厚生労働省となる事業者
〇届出先が大阪府となる事業者
〇届出先が豊中市となる指定障害児相談支援事業者・指定障害児通所支援事業者
⇒新規指定の場合や、新たに届出先が豊中市となる場合は、指定申請書類と合わせて次の書類を提出してください。
<新規指定の際に必要な書類>
※新規指定申請時に本様式をあわせてご提出ください。
児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(ワード:29KB)
<届出内容に変更が生じた場合の必要書類>
※届出内容に変更が生じた場合は次の書類を提出してください。
児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(ワード:27KB)
提出方法
【豊中市でのみ事業を実施している事業者向け】業務管理体制の整備にかかる事項の届出の提出フォームはこちら
提出先が豊中市の場合のみ、こちらのフォームからの提出が可能です。厚生労働省、大阪府に提出する場合は、それぞれのホームページをご確認ください。
≪事業者指定等に関するお問合せ≫
豊中市 こども未来部 こども政策課 認可指定係
電話:06-6858-2360
ファクス:06-6854-9533
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お問合せ
こども未来部 こども政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2258
ファクス:06-6854-9533
