自己評価結果等の公表及び届出について
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更新日:2024年5月14日
制度の概要
豊中市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例に基づき、事業者は、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける自己評価及び保護者評価(以下「自己評価等」という。)を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられております。
また、平成30年度の報酬改定により自己評価結果等未公表減算が創設され、自己評価等の結果の公表方法及び公表内容について指定権者に届出がない場合、減算が適用されることとなります。
※令和5年度の自己評価等の結果の公表方法及び公表内容について期限までに届出がない場合、令和6年5月サービス提供分の報酬から解消されるに至った月まで減算が適用されることとなります。
保育所等訪問支援における自己評価等の新設
令和6年度より、指定保育所等訪問支援事業者に対して、以下の事項が義務付けられました。
- 自己評価、保護者評価および訪問先施設評価を実施し、その結果と改善内容について概ね1年に1回以上公表すること
- 公表方法及び公表内容を指定権者に届け出ること
また、令和7年4月1日より自己評価等未公表減算の適用が開始されます。
そのため、令和6年度中に自己評価等の結果の公表を実施し、令和7年度から公表方法及び公表内容の届出が必要となります。
令和7年度からは期限までに届出がない場合、解消されるに至った月まで減算が適用されることとなります。
※保育所等訪問支援の自己評価内容や様式等、詳細につきましては、今後国から公表される「保育所等訪問支援ガイドライン」に沿って実施してください。
※「保育所等訪問支援ガイドライン」は、国から公表され次第、こちらに掲載します。
自己評価等の実施方法と公表方法について
自己評価等の実施と公表方法については、「児童発達支援ガイドライン」及び「放課後等デイサービスガイドライン」をご参照ください。
届出について
届出対象
児童発達支援、放課後等デイサービス(令和5年(2023年)4月1日以前に指定を受けた事業所)※令和5年(2023年)4月1日指定を含む
(保育所等訪問支援は令和7年度から届出の対象となります。)
届出期限
令和6年(2024年)5月31日(金曜)
届出書類
- 自己評価結果等の公表にかかる届出書
- 公表している「自己評価表(公表用)」及び「保護者評価表(公表用)」 ※サービスごとにご準備ください。
届出書
届出書は、事業所(事業所番号)ごとに作成してください。
【記載例】自己評価結果等の公表にかかる届出書(PDF:726KB)
参考様式≪児童発達支援≫
参考様式≪放課後等デイサービス≫
届出方法
郵送または電子申込システムにて届け出てください。
郵送の場合
送付先 〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市役所第二庁舎3階 豊中市 こども未来部 こども政策課 認可指定係
電子申込システムの場合
下記リンク先の電子申込システム『自己評価結果の公表にかかる届出書提出フォーム』から書類の提出をお願いします。
事業者指定等に関するお問合せ
豊中市 こども未来部 こども政策課 認可指定係
電話:06-6858-2360
ファクス:06-6854-9533
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お問合せ
こども未来部 こども政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2258
ファクス:06-6854-9533