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障害児通所支援事業における定員超過利用減算の要件等について

ページ番号:128565438

更新日:2022年3月17日

定員超過利用減算の要件について

定員超過利用減算の考え方について厚生労働省から下記添付のとおり示されました。各事業者におかれましては、内容をご確認いただき、適正な事業運営をお願いします。

定員超過利用減算対象確認シート

毎月の報酬の請求に際して、下記確認シートにて事業所で定員を超過する受け入れがないことをご確認ください。
なお、定員の遵守については市基準条例第40条において、「利用定員及び指導訓練室の定員を超えて、指定児童発達支援の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。」(放課後等デイサービスについては市基準条例第85条にて準用規定あり)とされています。当該規定に該当せず、恒常的に定員を超過した受け入れがある場合については、定員の見直しをお願いします。

ホームページの内容に関するお問合せ先について

障害児通所支援における定員超過利用減算の要件等については、下記までお問合せください。
 
≪基準に関するお問合せ≫
こども未来部 こども政策課 認可指定係
電話番号:06-6858-2258
 
≪給付に関するお問合せ≫
こども未来部 こども相談課 発達支援係
電話番号:06-6858-2285

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お問合せ

こども未来部 こども政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2258
ファクス:06-6854-9533

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