就学前の発達支援の費用の無償化について
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更新日:2019年9月25日
令和元年(2019年)10月から、3歳から5歳までの全ての子どもの幼児教育・保育の費用の無償化に併せて、就学前の障害児の発達支援に係る費用についても無償化されます。
つきましては、無償化の対象となる事業を実施の事業者(指定児童発達支援事業所等)における取扱い等については下記をご確認ください。
幼児教育・保育の費用の無償化に伴う就学前の発達支援の取扱いについて(令和元年7月8日事業者説明会資料)(PDF:297KB)
【改定版】幼児教育・保育の費用の無償化に伴う就学前の発達支援の取扱いについて(Vol.2)(PDF:302KB)
≪改定内容≫
〇3ページ:第2-3.対象となる費用 多子軽減の取扱いについて追記
・多子軽減の対象の判断に無償化対象児童も含むこと
〇6・7ページ:第3-2 支給決定(受給者証の交付) 通所受給者証の記載について追記
・「無償化対象児童」である旨と「対象期間」は、無償化対象サービスの支給決定の有効期間が無償化の対象期間と重なる場合に記載
となること
・「通所受給者証」での記載内容と記載箇所
・無償化の対象期間は未来の日付もあること
〇8ページ:第3-2 通所給付費の請求 『警告』と『エラー』について追記
・請求明細書の記載に係る内容
・利用者負担額上限月額管理の取扱いの内容
【別紙資料(国資料)】多子軽減イメージ図(PDF:415KB)
就学前の発達支援の費用の無償化の取扱いに係る質問・回答(事業者説明会)(PDF:62KB)
令和元年10月1日から3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます(PDF:169KB)
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お問合せ
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