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事業所間連携加算の取扱いについて

ページ番号:192318842

更新日:2024年7月8日

事業所間連携加算について

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、セルフプランで複数の事業所を併用する障害児について、事業所間で連携を図り、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合に評価を行う「事業所間連携加算」が創設されました。

対象となる児童

障害児相談支援を利用しておらず、市にセルフプランを提出し、複数の児童発達支援事業所等(児童発達支援・放課後等デイサービス)から継続的に支援を受ける児童

加算の算定に必要な届出

当該児童の支援について適切なコーディネートを進める中核となる事業所(コア連携事業所)の届出

  • 届出にあたっては、保護者の同意及び併用する事業所の承諾が必要です
  • 受給者証の更新の際は、継続の手続きが必要です
  • コア連携事業所として決定した事業所へ、市からセルフプランを送付します

コア連携事業所の候補となる事業所

  • 上限管理加算を算定している事業所
  • 主体的に保護者の相談支援を実施している事業所 など

加算開始月

届出月の翌月

参考資料

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お問合せ

こども未来部 おやこ保健課
〒560-0023 豊中市岡上の町2丁目1番15号 豊中市すこやかプラザ1階
電話:06-6858-2293
ファクス:06-6846-6080

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