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児童扶養手当

ページ番号:378290315

更新日:2024年10月7日

1)児童扶養手当制度の改正について

  • 令和6年11月1日より、全部支給、一部支給に係る所得制限限度額の引上げ及び、第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額になります。所得が限度額を超えているなどの理由から認定を受けていない人は、10月末までに新規申請をすることにより11月分から手当を受給できる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。(PDF:437KB)
  • 令和3年3月1日より、障害年金との併給調整が見直されました。児童扶養手当の申請が必要な方はご相談ください。詳しくは下部の「11)令和3年3月1日の制度改正について」をご覧ください。
  • 令和元年11月1日より、支払い回数が年3回(4,8,12月)から年6回(奇数月)に変更されました。
  • 平成30年8月1日より、全部支給所得制限限度額が引き上げられ、所得判定時の控除の適用が拡大されました。
  • 平成28年8月1日より、第2子加算額および第3子以降の加算額が変更されました。詳しくは下部の「5)児童扶養手当の支給額等について」をご覧ください。
  • 平成26年12月1日より、児童扶養手当法の一部が改正されました。詳しくは、下部の「10)平成26年12月1日の制度改正について」をご覧ください。

2)児童扶養手当の目的

 父もしくは母と生計を同じくしていない児童や、父もしくは母が政令で定める程度の障害の状態にある児童が、育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するとともに、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。

3)手当を受けることができる人

 次のいずれかの要件に該当する児童を監護する母、児童を監護しかつこれと生計を同じくする父、又は父や母に代わって児童を養育している方(児童を同居し、監護し、生計を維持している方)が受給できます。
 なお、この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童をいい、児童に政令で定める程度の障害がある場合は、20歳未満の児童をいいます。

(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父又は母がDVにより裁判所からの保護命令を受けた児童
(7)父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで出産した児童

ただし、上記の場合であっても次のいずれかに当てはまる場合は、受給することができません。
(1)父、母、養育者又は児童が国内に住所を有しないとき
(2)児童が里親に委託されているとき
(3)父又は母と生計を同じくしているとき(ただし、その者が政令で定める程度の障害の状態にあるものを除く)
(4)児童が父の配偶者又は母の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にあるものを含み、政令で定める程度の障害の状態にあるものを除く)
(5)児童が児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)
(6)平成15年3月31日の時点で、手当の支給要件に該当するようになった日から起算して5年を経過しているとき(母又は養育者に限る)

※ 平成26年12月より、受給者または児童が公的年金等を受給している場合、年金等の額が児童扶養手当の額を下回る場合は、児童扶養手当を受給することができるようになりました。
   受給されている公的年金等の金額が児童扶養手当の手当額を上回る場合、手当は支給停止となります。
※ 「父または母が政令で定める程度の障害にある児童」の場合、父または母が障害基礎年金を受給しており、児童が子加算の対象となる場合は、年金の子加算額を受給された上で、差額分の手当が支給されます。

4)児童扶養手当の手続きについて

 児童扶養手当は、認定請求を行っていただく前に、事前相談が必要となります。担当課窓口で、必要な書類等を事前に確認・相談等のうえ手続きをしてください。手当は、受給資格及び手当の額について認定を受けたのち、受給することができます。

(手続に必要な書類)
(1) 児童扶養手当認定請求書
(2) 請求者と対象児童、受給資格(児童の父母の離婚など)を確認することができる戸籍謄本
(3) その他必要な書類(詳しくは、担当課でおたずね下さい)
※(2)の書類は発行後1カ月以内のものを提出してください。

・受付は豊中市役所第二庁舎3階子育て給付課(307窓口)で行っています。
・新千里出張所、庄内出張所での受付は行っていませんのでご了承ください。

5)児童扶養手当の支給額等について

 手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)などの前年の所得(1月から9月の間に、不備のない請求書を提出されている場合は、前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決定します。
毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。(毎年8月に現況届を提出していただき、児童の監護状況や毎年の所得等を確認したうえで、11月分以降の手当の額を決定します。)

(1)手当の月額について

  対象児童数            支給額(令和6年4月現在)
  1人目(全部支給の場合)     月額45,500円
      (一部支給の場合)     月額45,490円~10,740円
  2人目(全部支給の場合)     月額10,750円を加算
      (一部支給の場合)     月額10,740円~5,380円を加算
  3人目以降(全部支給の場合)  一人増えるごとに月額6,450円を加算
         (一部支給の場合)  一人増えるごとに月額6,440円~3,230円を加算
 ■手当の月額は物価スライド制により、支給年度途中で改定されることがあります。
 ■対象児童の「第一子」「第二子」などの数は、養育されている18歳未満の児童(又は18歳になってはじめて3月31日を迎えるまでの児童)の数です。

(2)一部支給額の計算方法について
一部支給は、所得に応じて10円単位で計算された金額となります。具体的には、次の計算式により計算します。

1人目支給額
  手当月額=45,490円※1-(受給者の所得額※2-所得制限限度額※3)×0.0243007※4
2人目加算額
  加算月額=10,740円※1-(受給者の所得額※2-所得制限限度額※3)×0.0037483※4
3人目以降加算額
  加算月額=6,440円※1-(受給者の所得額※2-所得制限限度額※3)×0.0022448※4

※1 この金額は固定された金額ではありません。物価スライド制の適用により、改定される場合があります。
※2 受給者の所得の計算方法は、「所得の計算方法について」の欄をご覧ください。
※3 所得制限限度額表の「父、母または養育者」欄の「全部支給の所得制限限度額」の金額です。(扶養親族等の数に応じて、限度額が変わります)
※4 所得制限係数は、固定された係数ではありません。物価変動等の要因により、改定される場合があります。

6)児童扶養手当の支給について

 児童扶養手当は、認定されると請求日の属する月の翌月分から支給されます。
 支払いは、原則として年6回、2ヶ月分の手当額ごとに請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。支給日は奇数月の11日で、土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。

7)児童扶養手当の所得制限限度額について

 請求者又は配偶者及び扶養義務者の前年の収入から給与所得控除額等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と下表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。

扶養親族等の数 全部支給の所得制限限度額(父、母又は養育者) 一部支給の所得制限限度額(父、母又は養育者) 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額
0人

49万円未満

192万円未満 236万円未満
1人 87万円未満 230万円未満 274万円未満
2人 125万円未満 268万円未満 312万円未満
3人 163万円未満 306万円未満 350万円未満
4人 201万円未満 344万円未満 388万円未満
5人 239万円未満 382万円未満 426万円未満

(注1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には上記の額に次の額を加算した額となります。
(1)「父、母または養育者」の場合は
  ・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき10万円
  ・特定扶養親族(又は19歳未満の控除対象扶養親族)1人に付き15万円
(2)「孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者」の場合
  ・老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の全員が、老人扶養親族の場合は1人を除く)
(注2)扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円を加算(扶養親族等が(注1)のいずれかに該当する場合はそれぞれも加算)した額となります。

8)所得額の計算方法

 児童扶養手当の額は、前年(1月から9月に認定請求をする方は前々年)の所得にもとづいて決まります。所得額は以下の式で求められます。

  所得額=年間収入金額―必要経費(給与所得控除額等)+養育費※1-8万円―諸控除※2

※1 養育費…この制度においては、父又は母(養育者は除かれます)及び父又は母が監護する児童が、その児童の母又は父から、扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、父又は母の所得に算入されます。
※2 諸控除…控除項目及び控除額は下表のとおりです。

控除項目

控除額

障害者控除

27万円

特別障害者控除

40万円

勤労学生控除

27万円

雑損控除

当該控除額

医療費控除

当該控除額

小規模共済等掛金控除

当該控除額

寡婦控除*

27万円

ひとり親*

35万円

配偶者特別控除

当該控除額

公共用地取得による土地代金等の特別控除 当該控除額

*母による受給の場合は、寡婦控除、ひとり親控除が、父による受給の場合はひとり親控除が適用されません。
*令和3年度から適用される税制改正による影響が生じないよう、給与所得・公的年金に係る所得を有する方は、その合計額から最大10万円を控除します。
具体的に、控除される項目(種類)や控除金額等は担当課でご確認ください。

9)現況届について

 現在、児童扶養手当を受給している人(全部停止の人も含みます。)が継続して手当を受けるには毎年「現況届(11月分以降の受給のための手続き)」の提出が必要です。受給者の8月1日現在の状況の聞き取りを行い、児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
 対象となる世帯に、案内を7月下旬に郵送しますので期限までに手続きを行ってください。お手元に案内が届いていない方は下記問い合わせ先までご連絡ください。

10)平成26年12月1日の制度改正について

 これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
今回の改正により新たに手当を受け取れる場合
 ・児童を養育している祖父母が、低額の老齢年金を受給している場合
 ・父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
 ・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合  など
新たに手当を受給するための手続き
 ・児童扶養手当を受給するためには、豊中市への申請が必要です。
支給開始日
 ・手当は申請の翌月分から支給開始をなります。

11)令和3年3月1日の制度改正について

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こども未来部 子育て給付課 家庭給付係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2329
ファクス:06-6854-9533

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