自立支援教育訓練給付金
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更新日:2023年9月5日
1)自立支援教育訓練給付金とは
母子家庭の母または父子家庭の父が指定された教育訓練を受講する場合に、自立支援教育訓練給付金を支給します。申込前に事前相談が必要です。
2)対象者
以下の全ての要件を満たす人が対象になります。
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある人
- 母子父子自立支援員の相談等を通じて、適職に就くために必要であると認められる人
3)対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の事情に応じて対象とする講座
- 教育訓練給付金制度の詳細については下記リンクから確認してください。
- 教育訓練給付金の対象講座の情報は下記リンクから検索してください。
4)支給額
雇用保険の教育訓練給付の種類と、受講資格の有無により支給額が異なります。
(1)ハローワーク一般教育訓練給付金の支給対象者である場合 支給額は受講料のうち40%(20%はハローワークで支給)
(2)ハローワークの特定一般教育訓練給付金の支給対象者である場合 支給額は受講料のうち20%(40%はハローワークで支給)
(3)ハローワークの教育訓練給付金の支給対象でない場合 支給額は受講料の60%
※上限20万円、下限4千円。ただし教育訓練給付金の支給分を差し引きます。
※専門実践教育訓練給付金の対象者の方は別途ご相談ください。
5)事前相談
自立支援教育訓練給付金の利用をお考えの人は、必ず事前に相談が必要となります。詳しくは下記までご連絡をお願いいたします。
お問合せ
こども未来部 子育て給付課 家庭給付係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2767
ファクス:06-6854-9533