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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

ページ番号:578169943

更新日:2025年11月20日

法改正の概要

令和6年(2024年)5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。
これは、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定が見直されたもので、令和8年(2026年)年4月に施行予定です。

ポスター「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(法務省作成)

法務省g作成したポスター
「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(外部リンク:法務省)

パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(法務省作成)

動画「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」(法務省作成)

法務省が作成した動画
離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~約37分(外部リンク:YouTube)

お問合せ

こども未来部 子育て給付課 家庭給付係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2767
ファクス:06-6853-9533

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