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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

ページ番号:578169943

更新日:2026年1月29日

法改正の概要

令和6年(2024年)5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。
これは、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定が見直されたものです。(令和8年(2026年)4月1日に施行)

■パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(法務省作成:日本語版英語版Englishフランス語版Francais

■「Q&A形式の解説資料(民法編)」(法務省作成)

■動画「離婚後の子の養育に関する 民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」(法務省作成)

改正のポイント(こども家庭庁ポータルサイトリンク)

父母の離婚後のこどもの養育についての法律が見直され、親の責務や親権、養育費、親子交流などの様々なルールが新しくなりました。(令和8年(2026年)4月1日に施行)

民法等改正についてのポータルサイトがオープンしました(こども家庭庁)

こども家庭庁では、民法等の一部を改正する法律(改正法)によって新しくなったルールや、ひとり親家庭への支援施策を紹介する「ひとり親家庭のためのポータルサイト」を開設しています。
サイトでは、上記で紹介した親権、養育費、親子交流、財産分与などの解説のほか、児童扶養手当や就業支援などの支援制度の概要を知ることができます。

ひとり親家庭のためのポータルサイト

ひとり親家庭のためのポータルサイト(こども家庭庁作成)

お問合せ

こども未来部 子育て給付課 家庭給付係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2767
ファクス:06-6853-9533

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