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養育費確保のための支援

ページ番号:488700872

更新日:2024年3月4日

養育費の受け取りをサポートします

養育費確保のための補助金

 ~契約・作成前に必ずご相談ください~
養育費は子どもが自立するまでに必要な費用で生活に必要な経費、教育費、医療費などで、子どもと同居していない親が子どものために支払うものです。子どもに対し、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。

●養育費の取り決め
養育費の支払いがスムーズに行われるように養育費の金額、支払期間、支払時期、振込先などを具体的に取り決めて、後日、紛争が生じないように、口約束ではなく、書面(債務名義)に残しておきましょう。

●債務名義とは
公証役場で作成した「強制執行認諾文言付公正証書」や家庭裁判所で作成した「調停調書」、「審判書」等を「債務名義」と言います。
債務名義があれば養育費を実際に支払ってもらえない場合に相手の財産(給与や貯蓄等)を差し押さえるなどして養育費を回収する手続き(強制執行)を利用することができます。

また、市では債務名義取得時に係る経費を一部補助する「公正証書等作成費用補助金」や、すでに債務名義を取得されている方が養育費保証契約を行った際に保証金の一部を補助する「養育費保証促進補助金」を行っています。

離婚を考えている方や、離婚時に養育費について決めていなかった方にむけて、法務省や法テラスが動画(外部サイト)を制作しています。

養育費請求についての市民向け説明会の資料  

 市民向け説明会の資料を掲載します。

養育費確保のための弁護士費用補助  上限15万円

<対象者>

豊中市内に住所を有し※1、かつ居住し、交付申請時において、ひとり親であって、次の要件の全てを満たす方
(1)養育費の取り決めの対象となる20歳未満の子どもを現に扶養している
(2)養育費の不払いにより受け取れていない債権がある
(3)養育費の取り決めに係る債務名義(強制執行認諾約款付き公正証書、調停調書、審判書、判決又は和解調書)を有している
(4)豊中市立母子父子福祉センターが実施する「ひとり親家庭弁護士相談」を受け、養育費の回収が見込める
(5)過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め養育費請求等の弁護士費用補助金を交付されていない
※1・・配偶者等からの暴力を理由に避難している方は居住実態がある方

<補助対象となる弁護士費用及び補助金額>

1 対象費用は養育費請求等に要する弁護士費用で次のもの
(ア)着手金等  弁護士が事案を処理する際に発生する費用で、業務処理の対価の一部となるもの。(相談料を含む)
(イ)実費    印紙、切手、予納金等裁判所への申立等の際に要する諸費用
2 補助金額 上限15万円

<申込方法>

事前相談が必要です。まずは母子父子福祉センターへご連絡ください。
お問い合わせ 06-6852-5160 母子父子福祉センター

養育費保証契約の補助(養育費保証促進補助金)  上限5万円

<実施フロー>

(1)ひとり親家庭(市民)と別居親が養育費の取り決めをする(公正証書・調停調書など)
(2)ひとり親家庭(市民)と保証会社が保証契約を結ぶ(保証料の支払い)
(3)ひとり親家庭(市民)が豊中市へ申し込む
(4)豊中市がひとり親家庭(市民)に補助金を支払う(養育費保証促進補助金)
(5)保証会社からひとり親家庭(市民)に養育費不払い分の立替をする
(6)保証会社が別居親から養育費不払い立替分の回収をする

養育費について、保証会社と1年以上の養育費保証契約を結ぶ際に支払う保証料を補助します。(上限5万円)
※養育費保証契約とは、養育費の支払い者が支払いを怠った場合に保証会社が立て替えるものです。

<対象者>

豊中市内に居住し、申込時にひとり親等であって、次の要件を全て満たす方
(1)養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書・調停調書など)を有している
(2)養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している
(3)保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している
(4)過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め養育費保証契約に関する補助金を交付されて
いない

<必要書類>

(1) 養育費保証促進補助金申請書(PDF:142KB)
(2) 申請者と扶養している児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し、児童扶養手当証書の写し
又は児童扶養手当支給決定通知書の写し
(3) 保証会社に支払った保証料の領収証等
(4) 養育費の取り決めを交わした文書(公正証書(強制執行認諾約款付き)、調停調書又は確定判決)
(5) 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る)
(6) 振込口座のわかるもの
(7) その他必要な書類  
※同意書により提出を省略できる書類もあります。
※(1)~(6)の書類(原本)を持参ください。

<申込方法>

締結前に事前相談をしてください。

<オンライン申込可能>

事前相談が済んでいる場合のみ、オンライン申込が可能です。
なお、別途上記の必要書類を提出してください。

公正証書・調停調書作成費用の補助(公正証書等作成促進補助金)<作成日から6ヶ月以内>  上限3万円  

<対象になるもの(例)>

  • 公正証書・・・・・・・・・・・作成手数料・書類取得費用(印鑑登録証明書等)
  • 調停調書または確定判決・・・・調停申立てまたは審判に必要な書類取得費用(収入印紙代・郵便切手代)
  • 共通・・・・・・・・・・・・・戸籍謄本・作成された書類の正本・謄本の発行費用

<対象者>

豊中市内においてひとり親等であって、次の(1)~(4)の要件を全て満たす方
(1)養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書・調停調書など)を有している
(2)養育費の取り決めに係る経費を負担している
(3)養育費の対象となる20歳未満の児童を現に扶養している
(4)過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め公正証書等作成に関する補助金を交付されていない

<必要書類>

(1) 養育費に関する公正証書作成促進補助金申請書(PDF:143KB)
(2) 当該ひとり親及びその扶養している児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し、児童扶養手当証書の写し、
 又は又は児童扶養手当支給決定通知書の写し
(3) 補助対象となる経費の領収書等
(4) 公正証書(強制執行認諾約款付き)、調停調書または確定判決
(5) 振込口座のわかるもの
(6) その他必要なもの
 ※(1)~(5)の書類(原本)を持参ください。

<申込方法>

作成前に事前相談をしてください。

<オンライン申込可能>

事前相談が済んでいる場合のみ、オンライン申込が可能です。
なお、別途上記必要書類を提出してください。

弁護士や専門相談員他による法律相談<離婚前の方でも相談可能>

母子父子福祉センターでは養育費の他、親権、金銭問題の相談に無料で応じています。(要予約)
弁護士相談・・・・・・第2・第4水曜 18時~20時      
           第1・第3土曜 9時30分~11時30分
専門相談・・・・・・・養育費、面会交流など専門相談員相談 元調停員が対応 第3木曜 13時~16時
母子父子福祉相談・・・母子父子家庭の悩み全般 月~金曜    10時~16時
問い合わせ  母子父子福祉センター 06-6852-5160

母子父子自立支援員の相談

ひとり親家庭の方や離婚前の方に対して、専門的知識を有する母子父子自立支援員が相談に応じ、自立に必要な情報提供や支援を行っています。
来庁相談をご希望で下記時間帯では難しい場合も、一度お電話にてお問い合わせください。
時間・・・・・平日 9時~17時15分(要予約)
問い合わせ  子育て給付課 06-6858-2767

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お問合せ

こども未来部 子育て給付課
〒561-8501
豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2767
ファクス:06-6854-9533

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