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令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当制度改正について

ページ番号:337305636

更新日:2024年12月5日

制度改正後の初回振込みについて

児童手当の制度改正による手続きが不要な方、手続きが必要で令和6年9月中に申請書をご提出いただいた方については、令和6年12月10日が初回振込み日になります。
10月以降にお手続きいただいた方は、額改定通知書、決定通知書を順次送付させていただいており、改正後の初回振込みが1月以降となります。12月の支払い時には改正前の金額で振込みされる場合がありますが、差分を次回以降の振込みで調整いたします。
なお、申請書の記入内容に不備がある方や追加書類の提出が必要な方へは電話やお手紙で連絡をしており、確認が取れるまでは振込みができませんのでご了承ください。

児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が一部変更となります。
手当を受給するために申請が必要となる場合がございますので、下記「2.制度改正に伴う申請について」をご確認いただき、下記「3.申請期限」までにお手続きいただきますようお願いいたします。
よくある質問についてはこちら(PDF:64KB)

1.制度改正の内容について

1.支給対象児童を高校生年代まで(18歳に到達した年度末まで)拡充
2.所得制限の撤廃
 所得の額に関わらず対象児童を養育している世帯に支給
3.第3子以降(多子加算)の支給額を拡充
 児童の年齢に関わらず第3子以降の支給額は一律3万円
4.第3子以降多子加算のカウント対象を大学生年代まで(22歳に到達した年度末まで)拡充
5.支給が年3回から年6回(偶数月)へ

制度改正内容の比較

  
  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象 中学生年代まで(15歳に到達した年度末まで)の児童を養育している市内在住の方 高校生年代まで(18歳に到達した年度末まで)の児童を養育している市内在住の方
所得制限 あり なし
手当月額 ・3歳未満:15,000円
・3歳から小学校修了まで
 第1子、第2子:10,000円
 第3子以降:15,000円
・中学生:10,000円
・特例給付の場合:5,000円
・3歳未満
 第1子、第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
・3歳から高校生年代まで
 第1子、第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円
多子加算のカウント対象 高校生年代まで
18歳に到達した年度末まで
大学生年代まで(22歳に到達した年度末まで)
※自立して生活を営んでいる場合等は対象外です
支払回数 年3回(2月・6月・10月) 年6回(偶数月)

2.制度改正に伴う申請について

受給資格者

・豊中市に住民登録があり、支給対象児童を監護し、生計を同じくする父母等。(原則、生計中心者が請求者)
・受給資格者が公務員の場合は勤務先へ申請が必要です。公務員であっても勤務先から児童手当が支給されない場合、豊中市へご申請ください。
・受給資格者が豊中市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
※住民登録があっても、実際の居住地が海外にある場合は対象外となることがあります。

申請が必要な方

以下の1~4に該当する場合、申請が必要です。
10月2日以降に本市に転入した場合は、10月分の手当を受給するために、転入前市町村で手続きをしてください。10月1日以前に転入された方は、転入前の他市町村で制度改正の手続き済の場合でも、あらためて豊中市での手続きが必要です。

1.高校生年代以上の児童のみを養育している方

・「認定請求書(PDF:158KB)」をご提出ください
※高校生年代の児童と別居している場合、「別居監護申立書(PDF:290KB)」もあわせてご提出ください。
※高校生年代の児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費負担についての確認書(PDF:178KB)」も記載し提出してください。
※対象者と見込まれる方に、9月上旬に制度改正のお知らせ等を順次送付予定です。お知らせが届かない方は、子育て給付課(6858-2269)までお問合せください。

2.所得超過等により支給対象外となっている方

・「 認定請求書(PDF:158KB)」をご提出ください
※児童と別居している場合、「別居監護申立書(PDF:290KB)」もあわせてご提出ください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費負担についての確認書(PDF:178KB)」も記載し提出してください。
※対象者と見込まれる方に、9月上旬に制度改正のお知らせ等を順次送付予定です。お知らせが届かない方は、子育て給付課(6858-2269)までお問合せください。

3. 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方

・「額改定請求書(PDF:566KB)」をご提出く ださい。
※高校生年代の児童と別居している場合、「別居監護申立書(PDF:290KB)」もあわせてご提出ください。
※算定児童とは、手当の支給対象年齢ではないものの、養育する児童の数には入る児童のことです。毎年10月にお送りする現況届認定通知書の「算定基礎児童数」をご確認ください。
 

4.現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合

・「額改定請求書(PDF:566KB)」と「監護相当・生計費負担についての確認書(PDF:178KB)」を記載しご提出ください。

【申請時に必要なもの】
・請求者名義の振込口座のわかるもの
・請求者および配偶者の個人番号がわかるもの
・児童の個人番号がわかるもの(児童が別居している場合や、出生や第3子以降多子加算等による額改定請求時に必要となります。)
※受給資格確認のため、この他に書類の提出をお願いする場合があります。

申請が不要な方

以下の1および2に該当する場合、申請は不要です。

1.豊中市で児童手当・特例給付を受給中で中学生年代までの児童を養育している方

2.豊中市で児童手当・特例給付を受給中で高校生年代の児童を算定児童として登録している方

※算定児童とは、手当の支給対象年齢ではないものの、養育する児童の数には入る児童のことです。毎年10月にお送りする現況届認定通知書の「算定基礎児童数」をご確認ください。 

3.申請期限

令和6年9月30日(月曜)まで
※初回の支給日は12月10日(火曜)を予定しております。(上記申請期限までに必要書類等を提出し、受給資格が認定された場合)
※上記申請期限を過ぎても、令和7年3月31日までに申請があった場合は、令和6年10月分までさかのぼって支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は、令和6年10月分までさかのぼることはできず、申請月の翌月分からの支給となります。

4.申請方法

窓口(市役所第二庁舎3階307)・郵送・マイナポータル
※郵送先は下記「お問合せ先」です。郵送の場合、受付日は子育て給付課に到着した日となります。

5.申請結果の通知について

制度改正にともなう通知書(認定通知書・額改定通知書等)は、令和6年12月上旬頃を目途に発送いたします。
※支給額に変更がない場合は、通知の送付はありません。

申請書等

制度改正後の児童手当の概要

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お問合せ

こども未来部 子育て給付課 家庭給付係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2269
ファクス:06-6854-9533

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