相続などによって農地の権利を取得したときは「農業委員会への届出」が必要です
ページ番号:550847468
更新日:2023年6月15日
オンライン申込方法
事前に農業委員会事務局あてお問い合わせの上、届出書及び添付書類を電子メールでお送りください。
届け出が必要な者
農地法の許可を要さずに次のような理由で農地の権利を取得した者
相続(遺産分割、包括遺贈、相続人に対する特定遺贈などの場合も必要です)
法人の合併・分割
時効など
権利を取得したことを知った時から、おおむね10ヶ月以内に届出することとされています。
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(ワード:15KB)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記載例)(PDF:99KB)
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お問合せ
農業委員会事務局
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2490
ファクス:06-4865-2058
