このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

住宅地等における農薬使用について

ページ番号:904619269

更新日:2021年5月26日

周囲を気にせず農薬を散布していませんか?

 農薬の使用に当たっては、人や周辺環境への影響が最小限となるよう配慮することが必要です。
 このため、平成25年4月26日付農林水産省及び環境省から、「住宅地等における農薬使用について」の通知が出されています。
 農薬飛散による被害の発生を防ぐために、学校、保育所、病院、公園等の公共施設、街路樹、住宅地とこれに近接する土地、住宅地に近接する森林等(以下「公園等」と称します)、及び住宅地に隣接した家庭菜園・市民農園を含む農地の管理にあたっては、住民や子ども等への健康被害が生じないよう、できるだけ農薬を使用しない管理を心がけましょう。また、農薬を散布せざるを得ない場合は、事前に周囲に住んでいる方等へ十分な周知を行いましょう。周知内容には、農薬を使用する目的、散布日時、使用農薬の種類、農薬散布者の連絡先を含めましょう。また、農薬の飛散防止に努めるなど、十分な配慮が必要です。

注:農薬には、作物や樹木に発生する病害虫の防除を目的に散布するものの他に、ガーデニングや家庭菜園用のスプレー式の殺虫剤や殺菌剤、芝生等の雑草対策で使用する除草剤も含まれます。
 植物に害虫や病気が発生した場合、すぐに農薬を使用せず、捕殺や被害を受けた部分の除去などを優先することをお勧めします。

お問合せ

農業委員会事務局
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2490
ファクス:06-4865-2058

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで