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「事業系ごみの適正な処理方法」と「許可業者一覧表」

ページ番号:530896225

更新日:2025年1月27日

事業系ごみについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条(事業者の責務)」により、事業者の責任において適正に処理することが定められていますので、 家庭系ごみとして排出することはできません。自己処理(廃棄物処理施設へ自己搬入)するか、業者に委託してください。
※集合住宅の管理業務に伴って排出される日常的なごみ、共用部分の剪定枝・葉刈りなども含みます。

詳しくは下記を参照してください。 担当:一般廃棄物指導係

『大将は知らなかった』~知らなかったではすまされない事業系ごみの適正な処理方法について~

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お問合せ

環境部 環境指導課
〒561-0891 豊中市走井2丁目5番5号
電話:06-6858-2278
ファクス:06-6846-6390

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