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開発関係

 廃棄物の保管場所の設置に関しては、「用途ごと(居住用、事業用、複合)」や「建築物の延べ面積」により手続きが異なります。市で定めた条例・規則・要綱等に基づき、基準を遵守した手続きを行ってください。

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