このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

大規模小売店舗立地法での手続き

ページ番号:588758714

更新日:2017年4月11日

大規模小売店舗立地法にかかる説明

大店立地法の概要

 大店立地法は、大規模小売店舗の立地に伴う交通渋滞、騒音、廃棄物等の周辺生活環境への影響を緩和し、大型小売店と地域社会との融和を図るための制度として、建物の設置者(所有者)が、大規模小売店舗を設置しようとする場合に配慮すべき事項を中心に定めています。
 なお、大規模小売店舗の新設・変更について、周辺地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼすおそれがある場合、市は、意見及び勧告を行い、建物の設置者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができるものとなっています。

大規模小売店舗設置の届出

 店舗面積1,000平方メートルを超える大規模小売店舗を新設するときや届出事項の変更をしようとするときは、市に届出をする必要があります。

お問合せ

環境部 家庭ごみ事業課
〒561-0891 豊中市走井2丁目5番5号
電話:06-6843-3512
ファクス:06-6857-2767

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで