廃棄物等の保管場所等設置届に関する手続き
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更新日:2024年10月24日
開発行為者は、「豊中市土地利用の調整に関する条例」「廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」に基づき、「大規模建築物の廃棄物等保管場所等の設置及び届出等に関する規則」及び「大規模建築物の廃棄物等保管場所等の設置及び届出等に関する指導要綱」による基準を遵守した手続きを行ってください。
1.大規模建築物
ア.共同住宅の用途に供する建築物にあっては、住戸の数が51戸以上のもの
イ.事務所、店舗、飲食店、工場その他の事業の用途に供する建築物にあっては、延べ面積(建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)が3,000平米以上のもの
ウ.共同住宅の用途に供する部分及び事業の用途に供する部分を有する建築物(以下「複合建築物」という。)にあっては、延べ面積の合計が3,000平米以上のもの(複合建築物で共同住宅の用途に供する部分の住戸の数が51戸以上の場合にあっては、延べ面積の合計が3,000平米未満のものを含む。)
エ.その他市長が必要と認めるもの
オ.増築又は用途変更により大規模建築物とする場合及び大規模建築物を増築又は用途変更により住戸の数又は延べ面積を増加する場合を含むものとする。
カ.1団地の共同住宅、学校、病院、工場等同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、これらの建築物を1の建築物とみなして上記アからオの規定を適用する。
2.大規模建築物に準じる建築物
ア.共同住宅の用途に供する建築物にあっては、住戸の数が6戸以上のもの
イ.事業の用途に供する建築物にあっては、延べ面積が200平米以上のもの
ウ.複合建築物にあっては、これらの用途に供する部分の延べ面積の合計が200平米以上のもの(当該建築物の共同住宅の用途に供する部分の住戸の数が6戸以上の場合にあっては、延べ面積の合計が200平米未満のものを含む。)
手続きに関する詳細
手続きに関する詳細は、下記の説明書を参考としてください。
【説明書】廃棄物(ごみ)の保管場所の設置と届出(PDF:913KB)
豊中市土地利用の調整に関する条例の全体構成(PDF:10KB)
廃棄物等保管場所等の設置届・変更届の提出について
(様式第1号)廃棄物等保管場所等の設置届・変更届(エクセル:30KB)
廃棄物等保管場所等の設置届・変更届は上記の様式をダウンロードして使用するか、下記お問合せの担当課でお渡しする複写式の様式を使用してください。
届出の提出に際しては、事前に担当課と保管場所の位置等について相談を行っていただいた上で、下記住所まで持参していただくか、郵送または電子メールに電子データを添付して送付してください。ファクスでの提出は受け付けておりません。
電子メールのアドレスは下記のとおりです。
送信いただく際には、あっとまーくを 半角の@記号に置き換えてください。
- 家庭ごみ事業課
kateigomiあっとまーくcity.toyonaka.osaka.jp
- 環境指導課
kansidouあっとまーくcity.toyonaka.osaka.jp
届出様式に添付する書類
付近見取り図、廃棄物保管場所等を記入した配置図、廃棄物保管場所等の平面図・立面図・断面図(給排水を明記のこと)、各階平面図、収集車の軌跡図(※必要に応じて)、その他市長が必要とする書類、委任状(※必要に応じて)
建築物が竣工したら
廃棄物等の保管場所等の設置届を提出した建築物が竣工したら、竣工検査を実施しますので、電話等での竣工報告と下記書類を提出(検査時で可)してください。
- 事業用建築物については一般廃棄物処理申込書は不要です。
(様式第2号)廃棄物保管場所等の管理責任者選任届(PDF:263KB)
電子申込システムからの申請(一般廃棄物処理申込書、廃棄物保管場所等の管理責任者選任届・変更届)
一般廃棄物処理申込書、廃棄物保管場所等の管理責任者選任届・変更届については、電子申込による申請もご利用いただけます。
廃棄物保管場所等の管理責任者選任届・変更届の申請はこちらから
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お問合せ
環境部 家庭ごみ事業課/環境指導課
豊中市走井2丁目5番5号
電話:06-6858-2275/06-6858-2278
ファクス:06-6857-2767/06-6846-6390
