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豊中市美しいまちづくりの推進に関する条例施行規則

ページ番号:570669248

更新日:2016年7月19日

公布平成17年4月1日規則27
沿革平成28年3月22日規則20

(目的)
第1条 この規則は,豊中市美しいまちづくりの推進に関する条例(平成17年豊中市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(公表)
第2条 条例第11条第1項の規定による公表は,公告式条例(外部サイト)(昭和25年豊中市条例第25号)に規定する公告場への掲示,市のホームページへの掲載その他適切な方法により行うものとする。
(まち美化活動協定において定める事項)
第3条 条例第12条第2項第5号の市規則で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 協定を締結した者の代表者の氏名(法人にあっては,その名称及び代表者の氏名)
(2) 協定を締結した者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び事務所の所在地)
(3) 協定の有効期間
(4) 協定の変更又は廃止の手続
(5) 前各号に掲げるもののほか,協定の運用に関し必要な事項
(まち美化活動協定の届出)
第4条 第12条第3項の規定による届出は,次に掲げる図書を添えて,まち美化活動協定認定届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 協定書の写し
(2) その他市長が必要と認める図書
(多数の支持)
第5条 条例第12条第4項に規定する多数の支持とは,当該協定区域内の市民及び事業者の過半数の賛同をいう。
(まち美化活動協定認定書の交付)
第6条 市長は,条例第12条第4項の規定によりまち美化活動協定として認定したときは,まち美化活動協定認定書を当該協定の代表者に交付する。
(まち美化活動協定の変更等の届出)
第7条 条例第12条第6項の規定による変更の届出は,変更後の協定書の写しその他市長が必要と認める図書を添えて,まち美化活動協定変更届出書を市長に提出して行わなければならない。
2 条例第12条第6項の規定による廃止の届出は,まち美化活動協定廃止届出書を市長に提出して行わなければならない。
(美化推進重点地区)
第8条 条例第13条第4項の規定による告示事項は,次のとおりとする。
(1) 美化推進重点地区(以下「重点地区」という。)の名称
(2) 重点地区として指定し,変更し,又は廃止する地区
(3) 重点地区として指定し,変更し,又は廃止する期日
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(身分証明書)
第9条 条例第22条第2項に規定する身分証明書は,様式第1号による立入調査員証とする。
(過料)
第10条 条例第24条の規定により過料を科そうとするときは,過料の処分を受ける者に対し,あらかじめ,告知・弁明書(様式第2号)によりその旨を告知し,弁明の機会を付与するものとする。
2 条例第24条の規定により過料を科すときは,過料の処分を受ける者に対し,過料処分通知書(様式第3号)によりその旨を通知する。
(申請書等の様式)
第11条 この規則による届出書,認定書その他の書類の様式については,市長が別に定める。
(施行細目)
第12条 この規則の施行について必要な事項は,市長が定める。
附則
この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則1)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則20)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。

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お問合せ

環境部 美化推進課
〒561-0891 豊中市走井2丁目5番5号
電話:06-6858-2276
ファクス:06-6846-6390

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