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マンション長寿命化促進税制

ページ番号:163694032

更新日:2023年6月27日

マンション長寿命化促進税制とは

 令和5年度税制改正の大綱において、マンション長寿命化促進税制の創設が盛り込まれ、国の地方税が改正されました。それに伴う市税条例改正により、豊中市では令和5年(2023年)6月に同制度を開始しました。管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化工事が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税が減額されます。制度の概要及び要件は国土交通省のホームページをご覧ください。

豊中市への申告について

 本減額措置の減額割合や申告方法、必要書類等は固定資産税課へお問い合わせください。

 住宅課では、以下の対象マンションに対し、固定資産税課に申告する際に必要な証明書等を発行しています。

  1. 管理計画認定を受けたマンション
  2. 助言・指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション

1.管理計画認定マンション

 管理計画認定制度については、住宅課で申請を受け付けています。豊中市マンション管理計画認定制度については以下をご覧ください。

 管理計画の認定を受けた場合でも、本特例措置を受けられない場合があります。管理計画認定マンションが減額措置を受ける際の基準は以下をご覧いただき、固定資産税課へご相談ください。

2.助言・指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション

 事前に市から助言・指導を受けたマンションが減額措置を受ける際の基準は以下をご覧いただき、固定資産税課へご相談ください。

 助言・指導を受けた管理組合が本減額措置を受ける場合に必要な「助言・指導内容実施等証明書」を住宅課で発行します。
 なお、住宅課で助言・指導内容等実施証明書を発行した場合でも、本減額措置を受けられない場合があります。事前に固定資産税課へご相談ください。

助言・指導内容実施等証明書の交付に必要な書類

 下記の様式及び添付書類を豊中市住宅課の窓口へ提出してください。
 郵送で提出をされる場合は、下記問合せへ郵送してください。

  1. 助言・指導内容実施等証明書(以下の様式にご記入ください。)
  2. 当該マンションの所在地が確認できる書類
  3. 助言・指導を受けたことを証する書類
  4. 長期修繕計画の写し
  5. 長期修繕計画の作成又は変更を決議した集会(総会) の議事録の写し(管理規約で別段の定めをした場合は、管理規約の写し及びその定めるところにより当該修繕計画を作成し、又は変更したことを証する書類)

【様式】助言・指導内容実施等証明申請書、証明書
【記入例】助言・指導内容実施等証明申請書、証明書

助言・指導内容実施等証明書の受け取りについて

 豊中市住宅課の窓口か、郵送でお受取りいただけます。
 郵送をご希望の場合は、申請時に返信用切手を添付した封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)をご用意ください。(例:1通の場合)普通郵便84円
※速達、書留、特定郵便などを希望される場合は、必要分切手をご用意ください。
※郵便料金に不足が生じる可能性がある場合は、「不足分受取人払」とさせていただきます。

お問合せ

都市計画推進部 住宅課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2741
ファクス:06-6854-9534

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