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豊中市マンション管理計画認定制度

ページ番号:427844061

更新日:2024年1月30日

 豊中市マンション管理計画認定制度については、以下をご覧のうえ、事前に住宅課までご相談ください。なお、豊中市電子申込システムにてご申請いただけます。

豊中市におけるマンション管理計画認定制度について

認定申請をご検討の場合は以下の1~9を、認定マンションの場合は、1及び10~13をご覧ください。

1.マンション管理計画認定制度とは?

 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正されたことを受け、豊中市では、令和4年(2022年)4月に「豊中市マンション管理適正化推進計画」を策定するとともに、マンション管理計画認定制度がスタートしました。
 管理計画認定制度とは、マンションの管理組合の管理者等からの申請に基づき、維持管理等が一定の基準を満たすマンション管理計画を自治体が認定する仕組みです。管理計画認定制度等の詳細は、「 国土交通省のマンション管理についてのホームページ(外部サイト)」及び「マンション管理・再生ポータルサイト(外部サイト)」をご覧ください。
 管理計画認定制度に関するご相談は、一般社団法人日本マンション管理士会連合会が開設している「マンション管理計画認定制度相談ダイヤル(外部サイト)」へおかけください。

認定を受けることで以下のような効果が期待されます。

・区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる
・適正に管理されたマンションとして、市場において評価される
 (公益財団法人マンション管理センター及び豊中市のホームページで公表されます)
・居住者と周辺地域の良好な居住環境の維持向上に繋がる
・住宅金融支援機構の金利優遇を受けられる
   購入者向け:【フラット35】維持保全型における金利引き下げ
   管理組合向け:マンション共用部分リフォーム融資における金利引き下げ(令和4年10月より)
   管理組合向け:マンションすまい・る債における利率上乗せ(令和5年度募集分より)
・他の要件を満たす場合、マンション長寿命化促進税制により、固定資産税が減額される
 (他の要件や減額割合など詳しくはこちらをご確認ください)

2.対象

 豊中市内にある分譲マンションの管理組合が対象です。マンションの管理組合の管理者等(区分所有法の規定に基づき選任された管理者や理事)が申請できます。

※申請の前に、認定申請について管理組合の総会(臨時総会を含む)で決議を受ける必要があります。

※住宅以外の用途を含む複合用途型マンションや、一団地内に複数の建物が存在する団地型マンションは、申請できる管理組合が限定されていますので、ご相談ください。

3.認定の有効期間

 認定の有効期間は5年間です。期間満了前に更新手続きを行ってください。

4.手数料

 豊中市への申請にかかる手数料は無料です。
 なお、公益財団法人マンション管理センター(以下、「マンション管理センター」)が発行する「事前確認適合証」発行にかかるシステム利用料や事前確認審査料は必要です。

5.申請手順

申請手順
0.認定申請について管理組合の総会で決議を受ける 申請の前に、マンション管理計画認定制度の申請について、総会(臨時総会を含む)で決議を受ける必要があります。
1.マンション管理センターで事前確認を受け(※)、「事前確認適合証」の発行を受ける

事前確認とは、講習を受けたマンション管理士が、市へ認定申請する前に国の認定基準に適合しているかを確認するサービスです。事前確認の適合審査で、認定基準を満たしていると確認された場合、マンション管理センターより「事前確認適合証」が発行されます。事前確認の申請は、マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」をご利用ください。詳しくは、マンション管理センターへお問い合わせください。

(※)マンション管理センター以外に、下記により事前確認を受けることができます。

マンション管理適正評価制度(一般社団法人マンション管理業協会)(外部サイト)

マンション管理適正化診断サービス(一般社団法人日本マンション管理士会連合会)(外部サイト)

2.「管理計画認定手続支援サービス」にて豊中市へ認定申請を行う 「事前確認適合証」が発行されると、管理計画認定手続支援サービスにおいて、認定申請書が自動作成されます。管理計画認定手続支援サービスで、認定申請書に事前確認適合証を添付し、市に認定申請を行ってください。
3.豊中市独自基準に関する管理計画認定申請を行う

豊中市では、国の定める認定基準に適合していることに加え、豊中市独自基準として防災マニュアルの作成・配布及び年1回以上の防災訓練の実施が要件となります。必要な書類を窓口・郵送もしくは豊中市電子申込システムにてご提出ください。
詳しくは、8.豊中市独自基準に関する管理計画認定申請に必要な書類をご覧ください。
なお、書類の不備がない場合、申請受付から通知まで1ヶ月程度かかります。


申請の手順

6.認定基準

 管理計画の認定制度の基準は、豊中市マンション管理適正化推進計画の中の、豊中市マンション管理適正化指針において以下の通り定めています。

認定基準
1.管理組合の運営
  • 管理者等が定められていること
  • 監事が選任されていること
  • 集会が年に一回以上開催されていること
2.管理規約
  • 管理規約が作成されていること
  • マンションの適切な管理のため、管理規約において災害時等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
  • マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること
3.管理組合の経理
  • 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
  • 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
  • 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の三ヶ月以上の滞納額が全体の一割以内であること
4.長期修繕計画の作成及び見直し
  • 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
  • 長期修繕計画の作成または見直しが七年以内に行われていること
  • 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が三十年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が二回以上含まれるように設定されていること
  • 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
  • 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
  • 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
5.その他
  • 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害時等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、一年に一回以上は内容の確認を行っていること
  • 豊中市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること

6.防災対策関係(豊中市追加基準)

  • 防災マニュアルを作成・配布していること
  • 年に一回以上定期的な防災訓練を実施していること

7.認定基準(豊中市独自基準)

防災マニュアルを作成・配布していること

【※1】防災マニュアル

 防災マニュアルは、以下の項目を明記している必要があります。

  1. 対策本部の役割分担と設置条件
  2. 避難経路と避難場所が確認できる図面等
  3. マンション内避難ができない場合の避難場所
  4. ライフライン(ガス・電気・水道)停止時の対応
  5. 備蓄品リスト(備品・食料など)
  6. 居住者及び災害時要援護者の名簿等(名簿等を提出する必要はありませんが、名簿を備えていることを証明するものが必要です。以下の表明保証書をご参照ください。)
  7. 周辺自治会等との連携内容が確認できる書類(自治会長等の連絡先など)
  8. 地震・風水害それぞれの災害発生時から3日目までの行動計画
  9. 安否確認の実施体制
  10. 安否確認ステッカー等の作成・配布(新たに安否確認ステッカー等を配布した場合は配布した際の書類を提出してください。以前から配布している場合は管理者等からの申立書が必要です。申立書は以下をご参照ください。)

※防災マニュアルの様式例及び確認事項などについては、こちらをご覧ください。

 防災マニュアルの作成に関しては、以下もご参照ください。

 危機管理課では、各マンションが災害対策を進める上で必要なマニュアルの標準モデルとして「豊中市マンション防災マニュアル(作成例)」を作成しています。管理計画認定のための基準を満たす防災マニュアル(作成例)となっていますので、ご活用ください。
 大阪府分譲マンション管理・建替サポートシステム推進協議会(大阪府が事務局を務め、行政及び関連団体で構成される協議会)においても、「分譲マンション防災減災マニュアル作成の手引き」が作成されています。防災マニュアルを作成するにあたり検討すべき事項などが記載されていますので、ご覧ください。なお、「分譲マンション防災減災マニュアル作成の手引き」を参照し管理計画認定申請を検討される際は、以下の点にご注意ください。

2.避難経路と避難場所が確認できる図面等

 協議会作成のマニュアルでは、「〇〇マンションいっとき避難場所・救護スペース」の項目で避難場所が記載されています。配置図などに避難経路も追加してください。

6.居住者及び災害時要援護者の名簿等

 協議会作成のマニュアルでは名簿の様式がありません。豊中市の様式を参照し、名簿を作成してください。名簿自体をご提出いただく必要はありませんが、代わりに表明保証書を提出してください。

7.周辺自治会等との連携内容が確認できる書類

 災害時に自治体からの支援物資や避難等の情報提供が円滑になるよう「周辺自治会等との連携」を記載していただくようにしています。

8.災害発生から3日目までの行動計画(風水害)

 風水害発生時の対応を記載してください。風水害発生が予報される前日、当日、翌日の3日間の行動計画とすることができます。各戸での備えに加えて、管理組合として「いつ、誰が、何をするか」の行動計画を記載してください。

【※2】防災マニュアル(各戸配布用)

 各戸配布用の防災マニュアルは、【※1】に示す内容のうち、住民が避難等に必要な情報のみにすることができます。

【※3】防災マニュアルを配布したことが確認できる書類

 防災マニュアルを配布した際の書類を提出してください。

年に一回以上定期的な防災訓練を実施していること

【※4】防災訓練

 防災訓練は年に1回以上定期的に実施し、防災マニュアルに記載している対策本部の活動について確認してください。
 なお、web避難訓練は対象外です。 災害時における対策本部の活動についての訓練を行ってください。
 防災訓練を実施していることが確認できる書類は、以下の項目を明記している必要があります。総会や理事会の議事録で確認できる場合は議事録を提出してください。議事録に記載がない場合は、詳細を記載した書類をご提出ください。

  • 実施日時
  • 参加者数
  • 実施内容

8. 豊中市独自基準に関する管理計画認定申請に必要な書類

 必要な書類は以下の提出書類一覧をご確認ください。
 提出書類は2部(正本1部・副本1部)必要です。窓口・郵送もしくは「豊中市電子申込システム」にてご提出ください。認定後、認定通知書及び副本を通知します。

豊中市独自基準に関する事前相談

※豊中市独自基準については、マンション管理センターへ事前確認申請を行う前にご相談ください。お問い合わせいいただくと、独自基準に関する書類を事前に市職員が確認いたします。

事前相談方法
  1. 事前相談を希望すること及び希望日時を住宅課へ電話(06-6858-2741)し、豊中市独自基準に関する資料を住宅課窓口へ持参する
  2. 豊中市独自基準に関する資料を住宅課へメール(Mail:machisoumu@city.toyonaka.osaka.jp)で送付する

9.認定マンションの公表

 管理計画の認定を受けたマンションは、マンション管理センターの「管理計画認定マンション閲覧サイト」及び豊中市のホームページにて公表されます。なお、認定申請の際に、【認定を受けた際の公表の可否】の欄において、「可」を選択した場合のみ公表されます。

10.管理計画の変更(認定マンション向け)

 管理計画に変更が生じた場合、市への届け出もしくは申請が必要です。

認定計画の変更

 認定を受けた管理計画を変更する(以下の軽微な変更を除く)場合は変更の申請が必要です。

変更申請に必要な書類

 以下の書類を窓口もしくは郵送にてご提出ください。なお、提出書類は2部(正本1部・副本1部)必要です。

  • 別記様式第一号の五 変更認定申請書
  • 認定管理計画の認定申請書類のうち変更に係るもの
  • 返信用レターパック(認定通知書を郵送での交付を希望される場合)

軽微な変更

 以下の5点が変更になった場合は、 認定管理計画に係る軽微な変更届の提出が必要です。

  1. 長期修繕計画の変更のうち、 マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画の変更を伴わないもの
  2. 長期修繕計画の変更のうち、 修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
  3. 二以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更(認定又は認定の更新があった際に管理者等であった者の全てが管理者等でなくなる場合を除く。)
  4. 監事の変更
  5. 規約の変更であって、監事の職務及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第一条の五第四号に掲げる事項の変更を伴わないもの
軽微な変更に必要な書類

 以下の書類を窓口もしくは郵送にてご提出ください。なお、提出書類は2部(正本1部・副本 1 部)必要です。

  • 【様式5】認定管理計画に係る軽微な変更届
  • 認定管理計画の認定申請書類のうち変更に係るもの

11.更新の認定申請(認定マンション向け)

 認定の有効期間は5年間です。更新をしない場合、計画の認定は有効期間の満了をもって終了します。なお、認定の有効期間の満了までに認定の更新をすることができます。
 「事前確認適合証」の発行後当市へ申請されてから認定まで概ね1ヶ月を要しますので、更新切れにご注意ください。

更新の認定申請に必要な書類

 以下の書類は2部(正本1部・副本1部)必要です。窓口・郵送もしくは豊中市電子申込システムにてご提出ください。

  • 別記様式第一号の三 認定更新申請書
  • 事前確認適合証
  • 豊中市独自基準に関する管理計画認定申請に必要な書類※
  • 返信用レターパック(認定通知書を郵送での交付を希望される場合)

※必要な書類は認定の際に必要な書類と同じです。詳細は上記をご覧ください。

12.報告の徴収(認定マンション向け)

 市は、認定を受けたマンションの管理者等に対し、マンションの管理状況について報告を求める場合があります。報告の依頼がありましたら、報告書をご提出ください。

13.管理の取りやめ(認定マンション向け)

 認定を受けた管理計画に基づくマンションの管理を取りやめる際は申出書を提出してください。

管理の取りやめに必要な書類

 以下の書類を窓口もしくは郵送にてご提出ください。なお、提出書類は2部(正本1部・副本1 部)必要です。

  • 【様式3】認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書

要綱・様式

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お問合せ

都市計画推進部 住宅課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2741
ファクス:06-6854-9534

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