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終身建物賃貸借契約事業者の申請等

ページ番号:359898935

更新日:2025年10月1日

終身建物賃貸借契約事業者の申請等について

豊中市内で終身建物賃貸借制度を活用し、住宅を賃貸するためには、豊中市長による事業者認可が必要になります。

(1)事業内容についての主な認可基準(法第54条関係)

・賃貸借契約が賃借人の死亡時に至るまで存続し、死亡時に終了する契約を書面等により締結すること。

・賃借人から終身建物賃貸借に先立ち、仮入居する場合、定期建物賃貸借をすること。

・賃貸の条件として権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないものであること。

・入居者が不正の行為により入居したときは、賃貸借契約の解除を条件とすること。

・賃貸住宅の整備事業を行う場合、整備前に敷金を受領することや終身に渡って受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領しないこと。

 (ただし、銀行による保証などがある場合は、認められる場合があります。)

・賃貸住宅の管理について、賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。

・賃貸住宅の管理について、賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする資料、賃貸住宅の事業に関する収支を明らかにする資料を備え付けること。

(2)事業認可の申請方法について(法第53条関係)

豊中市長に事業者認可を受ける場合は、「豊中市終身建物賃貸借事業認可実施要綱」に基づき、次の書類を提出してください。

・事業認可申請書(法施行規則第32条第1項 別記様式第一号)(ワード:21KB)

・賃貸住宅の基準等(法第57条第1項各号)に適合する賃貸住宅において終身賃貸借事業を行う旨の誓約書(ワード:15KB)

・申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書類

・その他市長が必要と認める書類

(3)終身建物賃貸借契約の届出について

終身建物賃貸借事業認可を受けた者は、借主と終身建物賃貸借契約を締結する前に、豊中市長に対し、次の書類を提出する必要があります。

・賃貸住宅届出書(法施行規則第41条第1項 別記様式第二号)(ワード:104KB)

・賃貸住宅の規模・設備の概要を表示した間取り図

(賃貸住宅を新築する場合は、縮尺・方位・間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図)

・その他市長が必要と認める書類

 加齢対応構造等の基準 チェックリスト(エクセル:124KB)

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お問合せ

都市計画推進部 住宅課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2741
ファクス:06-6854-9534

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