登録基準
ページ番号:255547947
更新日:2024年8月1日
居室の面積や設備、バリアフリー構造、提供するサービス、契約関係など法が定める登録基準(高齢者の居住の安定確保に関する法律および施行規則)を満たす必要があります。
項目 | 基準 |
---|---|
入居者 | 1.単身高齢者 2.高齢者+同居者 (「高齢者」・・・60歳以上の方または要介護・要支援認定を受けている者) (「同居者」・・・配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている親族、特別な理由により同居させる必要があると市長が認める者) |
規模 設備 基準 |
● 各居住部分の床面積は、原則25平方メートル以上 (ただし、居間、食堂、台所その他の住宅の部分に高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18平方メートル以上) 居住部分の床面積及び共同利用設備に関する判断基準(PDF:68KB) 居住部分の床面積算入に関するパイプスペース等の取扱い基準(PDF:72KB) ● 各居住部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること。 (ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可。) ● 賃貸住宅の加齢対応構造等が、段差のない床、浴室等の手すり、介助用の車椅子で移動できる幅の廊下その他の加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下を補うもので国土交通省令が定める基準に適合するものであること。 |
サービス | ● 少なくとも状況把握(安否確認)サービス、生活相談サービスを提供
※令和4年9月の省令改正により、入居者の要介護状態など心身の状況を勘案し支障がない場合は、資格を有する者が日中常駐しないことも可能。ただし、あらかじめ入居者の承諾を得ている場合に限る。また、以下のサービス提供が必要。 (1) 入居者の心身の状況に関し必要に応じて通報する装置を設置して状況把握サービスを提供すること (2) 各居住部分への訪問その他の適切な方法により、毎日1回以上、状況把握サービスを提供すること (3) 生活相談サービスを、電話その他適切な方法により、心身の状況の把握とあわせて提供すること |
契約 関連 |
● 書面による契約であること(書面に代えて作成される電磁的記録を含む)。 ● 居住部分が明示された契約であること。 ● 権利金その他の金銭を受領しない契約であること。(敷金、家賃・サービス費および家賃・サービス費の前払金のみ徴収可) ● 入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと。 ● サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないものであること。 ● 家賃等の前払金を受領する場合
|
その他 | ● 高齢者の居住の安定確保に関する基本方針及び大阪府居住安定確保計画(外部サイト)に照らして適切なものであること。 |
その他豊中市における取扱い
居住部分の床面積及び共同施設に関する判断基準(PDF:68KB)
居住部分の床面積算入に関するパイプスペース等の取扱い基準(PDF:72KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問合せ
都市計画推進部 住宅課
〒561-8501豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2391
ファクス:06-6854-9534
