登録後の各手続きについて
ページ番号:617161783
更新日:2026年1月7日
工事完了報告
工事完了後、すみやかに報告してください。
【必要書類】
・サービス付き高齢者向け住宅の整備が完了した旨の報告書
・検査済証
※建築確認済証の交付後に軽微な変更をされた場合は、その内容を証明するものについても提出お願いします。
【必要部数】
正本1部
※控えが必要な場合は副本1部
変更届
登録後に、登録事項の変更又は添付書類の記載事項に変更が生じたときは、その日から30日以内に、その旨を届け出してください。
【必要書類】
・サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録事項等の変更届出書
・新規登録又は更新登録に係る添付書類のうち、当該変更に係る書類
【必要部数】
正本2部
※控えが必要な場合は副本1部
地位承継届
登録事業者がその登録事業を譲渡したときや、登録事業者に係る相続、合併又は分割があったときは、その承継日から30日以内に届け出してください。
※変更届も併せて提出してください。
【必要書類】
(地位承継届)
・地位承継届出書
・承継の内容がわかる資料
(変更届)
・サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録事項等の変更届出書
・新規登録又は更新登録に係る添付書類のうち、当該変更に係る書類
【必要部数】
正本2部
※控えが必要な場合は副本1部
廃業等届
登録事業を廃業等する場合は、その日から30日以内に届け出してください。
【必要書類】
・サービス付き高齢者向け住宅事業廃業等届
・廃業等の内容がわかる資料
【必要部数】
正本2部
※控えが必要な場合は副本1部
登録抹消申請
目的外使用の申請
登録住宅で入居者を一定期間確保することができない場合に、住宅確保要配慮者のための目的外使用を申請することができます。
【申請に関する要件】
・入居者を一定期間確保することができない期間が、3月以上であること。
・入居者の資格は、高齢者又は当該高齢者と同居するその配偶者以外の住宅確保要配慮者であること。
・目的外使用を行う期間は、5年を上回らないものとすること。
【必要書類】
・目的外使用に係る承認申請書
【必要部数】
正本1部
※控えが必要な場合は副本1部
様式
お問合せ
都市計画推進部 住宅課
〒561-8501豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2391
ファクス:06-6854-9534


