遺族基礎年金
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更新日:2025年4月1日
国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡したとき、一定の保険料納付要件を満たしていれば、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
ただし、「子のある夫」については、妻の死亡日が平成26年4月1日以降の場合に限られます。また、「子」とは18歳到達年度末日(3月31日)までにある子か、20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子となります。
遺族基礎年金額
年 額 | 加算年額(加算対象の子) | |
---|---|---|
子が1人 | 1,071,000円 (89,250円/月) 【1,068,600円(89,050円/月)】 【 】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額 (A) |
831,700円+239,300円 【829,300円+239,300円】 【 】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額 (A) |
子が2人 | (A)+239,300円 (B) | |
子が3人 | (B)+79,800円 |
基本額と子の人数に応じた加算額が受給額となります。
例えば、配偶者と子どもが3人の場合
基本額 831,700円
加算額(1人) 239,300円
(2人)239,300円
(3人) 79,800円
子が4人以上いる配偶者の場合は、子が3人いる配偶者の額に1人につき 79,800円を加算する。
請求するには
〇保険料納付要件
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの国民年金被保険者期間のうち、保険料を納めた期間(保険料を免除された期間も含む)が3分の2以上の期間であること。
また、令和8年4月1日以前に死亡日があるときには、死亡日が65歳未満で、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ遺族基礎年金が請求できます。(保険料納付要件の特例)
先ずは、保険相談課 国民年金係の窓口(本庁、庄内または新千里出張所)でご相談ください。
(持ち物)
・年金手帳(お亡くなりになられた配偶者)
・本人確認書類
年金Q&A「遺族基礎年金について」[日本年金機構ホームページ(外部サイト)]
遺族厚生年金については 日本年金機構 豊中年金事務所にお問い合わせください。
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【豊中年金事務所】
〒560-8560 豊中市岡上の町4丁目3番40号
〈電話〉06-6848-6831
〈受付時間〉月曜から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
ただし、週の初めの開所日は午後7時まで延長
第2土曜日 午前9時30分から午後4時
※年金事務所の窓口では、予約相談を実施しています。
予約の詳細については「年金事務所の夜間・休日相談及び平日相談予約受付」をご参照ください
・遺族共済年金については、加入されていた(いる)各共済組合にお問い合わせください。
お問合せ
健康医療部 保険相談課 国民年金係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2264
ファクス:06-6858-4002
