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遺族基礎年金

ページ番号:428890190

更新日:2023年4月1日

 国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡したとき、一定の保険料納付要件を満たしていれば、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
 ただし、「子のある夫」については、妻の死亡日が平成26年4月1日以降の場合に限られます。また、「子」とは18歳到達年度末日(3月31日)までにある子か、20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子となります。

遺族基礎年金額

配偶者が受給する遺族基礎年金額(令和5年4月~)
  年  額 加算年額(加算対象の子)
子が1人  1,023,700円 (85,308円/月)
  
【1,021,300円(85,108円/月)】

 【 】内は68歳以上の方の額
  (A)
795,000円+228,700円

【792,600円+228,700円】

【 】内は68歳以上の方の額
(A)
子が2人   (A)+228,700円 (B)
子が3人   (B)+76,200円 

基本額と子の人数に応じた加算額が受給額となります。
例えば、配偶者と子どもが3人の場合
  基本額 795,000円 
  加算額(1人) 228,700円
     (2人) 228,700円
     (3人)  76,200円

子が4人以上いる配偶者の場合は子が3人いる配偶者に1人につき 76,200円を加算する。

請求するには

〇保険料納付要件

 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの国民年金被保険者期間のうち、保険料を納めた期間(保険料を免除された期間も含む)が3分の2以上の期間であること。
 また、令和8年4月1日以前に死亡日があるときには、死亡日が65歳未満で、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ遺族基礎年金が請求できます。(保険料納付要件の特例)

先ずは、保険資格課 国民年金係の窓口(本庁、庄内または新千里出張所)でご相談ください。

(持ち物)
 ・年金手帳(お亡くなりになられた配偶者)
 ・本人確認書類

遺族厚生年金については 日本年金機構 豊中年金事務所にお問い合わせください。

【豊中年金事務所】
〒560-8560 豊中市岡上の町4丁目3番40号
〈電話〉06-6848-6831
〈受付時間〉月曜から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
 ただし、週の初めの開所日は午後7時まで延長
 第2土曜日 午前9時30分から午後4時
※年金事務所の窓口では、予約相談を実施しています。


・遺族共済年金については、加入されていた(いる)各共済組合にお問い合わせください。

お問合せ

健康医療部 保険相談課 国民年金係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2264
ファクス:06-6858-4002

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