携帯電話中継基地局設置届出
ページ番号:959728979
更新日:2024年4月17日
携帯電話等中継基地局設置届出制度の廃止について
「携帯電話中継基地局の設置及び届出等に関する要綱」に基づき、事前に届出書を提出していただいておりました本制度は、令和6年4月1日に廃止となりました。
詳細については下記お問い合わせ先までお願いします。
<参考>
携帯電話等中継基地局設置届出の概要
国の許可を得て豊中市内で携帯電話等中継基地局を設置する場合、国への手続きとは別に、「携帯電話中継基地局の設置及び届出等に関する要綱」に基づき、豊中市にも下記の届出が必要です。
様式<公開終了>
電波障害防止協議制度の廃止について
「豊中市環境の保全等の推進に関する条例」に基づき、事前に協議書を提出していただいておりました本制度は、平成30年3月22日の条例改正により廃止となりました。
詳細については下記のお問い合わせ先までお願いします。
<参考>
電波障害防止協議の概要
建築物の新築又は増改築等を行う者は、当該建築物等により近隣住民のテレビジョンの放送電波の受信に著しい障害が生じないよう必要な措置(建築主の責任と負担において、実態を把握。共同受信アンテナ等の対応)を講じなければなりません。
様式<公開終了>
お問合せ
環境部 環境指導課 環境保全係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2105
ファクス:06-6842-2802
